特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第十章 カジノ事業者等の監督

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

カジノ管理委員会は、毎年、カジノ事業者 及びカジノ施設供用事業者の業務 及び経理の監査をしなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者 若しくは当該カジノ事業者に係る次に掲げる者 又はこれらの者の従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ事業者について第三十九条の免許を受けた後も引き続き第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ事業者が行う業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

一 号

議決権等の保有者

二 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該カジノ事業者の事業活動に支配的な影響力を有する者

三 号
カジノ施設供用事業者
四 号
認可施設土地権利者
五 号
カジノ関連機器等製造業者等
六 号

当該カジノ事業者から業務の委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。

七 号

当該カジノ事業者の契約(第六十五条第一項に規定するカジノ施設利用約款に基づく契約 その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約 及び国 又は地方公共団体との間の契約を除く)の相手方(前号に掲げる者を除く

八 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて前二号に掲げる者の事業活動に支配的な影響力を有する者

九 号

特定資金貸付契約に基づく債権を譲り受けた者

十 号

第二十八条第十五項の監査証明 又は第六十七条第三項の監査を行った公認会計士 又は監査法人

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等 若しくは当該カジノ事業者が行う業務 若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ事業者 若しくは当該カジノ事業者に係る同項第一号から第九号までに掲げる者 若しくはこれらの者の従業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査 及び収去について準用する。

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ施設供用事業者 若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る次に掲げる者 又はこれらの者の従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ施設供用事業者について第百二十四条の免許を受けた後も引き続き第百二十六条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ施設供用事業者が行う業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

一 号

議決権等の保有者

二 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該カジノ施設供用事業者の事業活動に支配的な影響力を有する者

三 号
カジノ事業者
四 号
認可施設土地権利者
五 号

当該カジノ施設供用事業者から業務の委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。

六 号

当該カジノ施設供用事業者の契約(雇用契約 及び国 又は地方公共団体との間の契約を除く)の相手方(前号に掲げる者を除く

七 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて前二号に掲げる者の事業活動に支配的な影響力を有する者

八 号

第二十八条第十五項の監査証明を行った公認会計士 又は監査法人

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等 若しくは当該カジノ施設供用事業者が行う業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該カジノ施設供用事業者 若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る同項第一号から第七号までに掲げる者 若しくはこれらの者の従業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者、カジノ施設供用事業者 若しくは指定試験機関の認可主要株主等 又はその従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該認可主要株主等について第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。第二百五条第二項において同じ。)の認可を受けた後も引き続き第六十条第一項各号第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうか 及び第六十条第二項各号第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可主要株主等の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等 若しくは当該認可主要株主等の業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可主要株主等の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、認可施設土地権利者 又はその従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該認可施設土地権利者について第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可を受けた後も引き続き第百三十八条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可施設土地権利者の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等 若しくは当該認可施設土地権利者の業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可施設土地権利者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ関連機器等製造業者等 若しくは出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者 又はこれらの者の従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ関連機器等製造業者等について第百四十三条第一項の許可を受けた後も引き続き第百四十五条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「許可基準適合性等」という。)又は当該カジノ関連機器等製造業者等の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、許可基準適合性等 若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の業務 若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ関連機器等製造業者等 若しくは出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者 若しくはこれらの者の従業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査 及び収去について準用する。

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関 若しくは当該指定試験機関に係る次に掲げる者 又はこれらの者の従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該指定試験機関について第百五十九条第一項の規定による指定を受けた後も引き続き同条第四項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第五項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「指定基準適合性等」という。)又は当該指定試験機関の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

一 号
議決権 若しくは株式の保有者(当該指定試験機関が株式会社である場合に限る。)又は社員(当該指定試験機関が一般社団法人である場合に限る。)若しくは評議員(当該指定試験機関が一般財団法人である場合に限る。)
二 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該指定試験機関の事業活動に支配的な影響力を有する者

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、指定基準適合性等 若しくは当該指定試験機関の業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該指定試験機関 若しくは当該指定試験機関に係る同項各号に掲げる者 若しくはこれらの者の従業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。

1項

カジノ管理委員会の職員は、第七十三条第十三項 又は第七十四条第七項の規定の施行に必要な限度において、カジノ事業者 若しくはその従業者 若しくはこれらの関係者に質問し、又はカジノ施設に立ち入り、カジノ関連機器等 その他の物件を検査することができる。

2項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が行う業務 又は当該カジノ事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営 若しくは財産の状況の改善計画の提出 その他の当該カジノ事業者が行う業務の運営 若しくは当該カジノ事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ事業 若しくはカジノ行為区画内関連業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、期限を付して、そのカジノ事業 又はカジノ行為区画内関連業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該カジノ事業者が行う業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

三 号

第四十一条第三項の規定により第三十九条の免許に付された条件 又は第九十一条第四項の規定により同条第一項の承認に付された条件に違反したとき。

3項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三十九条の免許 又は第九十一条第一項の承認を取り消すことができる。

4項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者がカジノ事業の健全な運営に著しく支障を及ぼすおそれのある方法で第九十一条第一項の承認に係るカジノ行為区画内関連業務を行ったときは、当該承認を取り消し、又は当該カジノ行為区画内関連業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

5項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該契約に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

6項

カジノ管理委員会は、第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該再委託に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

7項

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ業務従事者についての第百十四条の確認を取り消すことができる。

8項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業、カジノ施設供用事業 又は指定試験機関が行う試験事務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これらを行うカジノ事業者、カジノ施設供用事業者 又は指定試験機関(以下この条において「カジノ事業者等」という。)の認可主要株主等に対し、監督上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者等の認可主要株主等がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。

3項

前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に、カジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4項

第二項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、前項の措置によりカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


同項の措置によることなくカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。

5項

カジノ管理委員会は、第三項のカジノ管理委員会が指定する期間の経過後もカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が行う業務 又は当該カジノ施設供用事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ施設供用事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営 若しくは財産の状況の改善計画の提出 その他の当該カジノ施設供用事業者が行う業務の運営 若しくは当該カジノ施設供用事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ施設供用事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、期限を付して、そのカジノ施設供用事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該カジノ施設供用事業者が行う業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

三 号

第百三十条において準用する第四十一条第三項の規定により第百二十四条の免許に付された条件に違反したとき。

3項

カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百二十四条の免許を取り消すことができる。

4項

カジノ管理委員会は、第百三十三条第二項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号
当該契約に係る業務に関し 他の法令の規定に違反したとき。
5項

カジノ管理委員会は、第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該再委託に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

6項

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ施設供用業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ施設供用業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ施設供用業務従事者についての第百三十四条第一項の確認を取り消すことができる。

7項

カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

8項

カジノ事業者は、その使用するカジノ施設に係るカジノ施設供用事業者が第一項 又は第二項の規定によりそのカジノ施設供用事業の全部 又は一部の停止を命じられたときは、当該停止の期間中は、当該カジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ事業 及びカジノ行為区画内関連業務を行うことができない。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、認可施設土地権利者に対し、監督上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、第百三十六条第一項 又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。

3項

前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4項

第二項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、前項の措置により当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


同項の措置によることなく当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。

5項

カジノ管理委員会は、第三項のカジノ管理委員会が指定する期間の経過後も当該認可に係る施設土地権利者である者に対し、当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の業務 又は財産の状況に照らして、そのカジノ関連機器等製造業等の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該カジノ関連機器等製造業等の運営 若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ関連機器等製造業等の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百四十三条第一項の許可 若しくは第百五十一条第一項の検定の合格を取り消し、又は期限を付して、そのカジノ関連機器等製造業等の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

カジノ関連機器等製造業等に関し他の法令の規定に違反したとき。

三 号

第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により第百四十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

3項

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者についての第百五十八条第一項の確認を取り消すことができる。

4項

カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等外国製造業者(第百四十二条第十項に規定するカジノ関連機器等外国製造業者をいう。以下この条 及び第二百十七条第四項第三号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十条第一項の認定 又は第百五十一条第二項の検定の合格を取り消すことができる。

一 号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 号

カジノ関連機器等外国製造業(第百四十二条第九項に規定するカジノ関連機器等外国製造業をいう。)に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第百五十条第二項において準用する第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により第百五十条第一項の認定に付された条件に違反したとき。

四 号

カジノ管理委員会が、必要があると認めて、カジノ関連機器等外国製造業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

五 号

カジノ管理委員会が、必要があると認めて、その職員に、カジノ関連機器等外国製造業者の製造所 その他のカジノ関連機器等を業務上取り扱う場所においてその構造 若しくは設備 若しくは帳簿書類 その他の物件についての検査をさせ、又は従業者 その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由がないのに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

1項

カジノ管理委員会は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をし、又はその必要の限度において、期限を付して当該試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、指定試験機関が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を付して、その試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

三 号

試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3項

カジノ管理委員会は、確認特定試験業務従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定試験業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定試験業務従事者についての第百六十五条第一項の確認を取り消すことができる。

4項

カジノ管理委員会は、指定試験機関の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

カジノ管理委員会は、第四十九条第百三十条において準用する場合を含む。)、第九十一条第七項第九十八条第百一条第三項第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百十九条第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百四条 若しくは第二百六条第八項除く)の規定による処分 又は第百七条第一項の規定によるカジノ事業者 若しくはカジノ施設供用事業者に対する命令をしたときは、直ちに、国土交通大臣に当該処分の内容 及び理由を通知しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、前項に規定する処分(第九十八条第二百四条第五項 及び第六項 並びに第二百六条第四項 及び第五項の規定による処分を除く)をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、第二百四条第一項第二項 若しくは第四項の規定によりカジノ事業 若しくはカジノ行為区画内関連業務の停止を命じようとするとき、第二百六条第一項 若しくは第二項の規定によりカジノ施設供用事業の停止を命じようとするとき、第二百八条第一項 若しくは第二項の規定によりカジノ関連機器等製造業等の停止を命じようとするとき、又は第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により指定試験機関の試験事務の停止を命じようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。