犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第11章 送致及び送付

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

捜査を行つた事件について送致 又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

1項

第12章少年事件に関する特則)に規定する場合を除き、関連する事件は、原則として、一括して送致 又は送付するものとする。

1項

事件を送致 又は送付するに当たつては、犯罪の事実 及び情状等に関する意見を付した送致書 又は送付書を作成し、関係書類 及び証拠物を添付するものとする。

1項

警察官は、事件の送致 又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集 及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。

2項

事件の送致 又は送付後において、新たな証拠物 その他の資料を入手したときは、速やかにこれを追送しなければならない。

1項

事件の送致 又は送付後において、当該事件に係る被疑者につき、余罪のあることを発見したときは、検察官に連絡するとともに、速やかにその捜査を行い、これを追送致(付)しなければならない。

1項

捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。

1項

前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業 及び住居、罪名 並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第19号)により検察官に報告しなければならない。

1項

第198条微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。

(1) 号
被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
(2) 号

親権者、雇主 その他被疑者を監督する地位にある者 又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。

(3) 号
被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪 その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
1項

事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。