犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第19章 雑則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号
最終編集日 : 2026年 07月23日 19時35分


1項

警察官は、他の都道府県警察の管轄区域において現行犯人を逮捕したときは、原則として、逮捕地を管轄する都道府県警察に引き渡さなければならない。

1項

未検挙事件については、継続して捜査を行うとともに、その捜査記録を取りまとめて保存しておかなければならない。

1項

書類を受理したときは、直ちに欄外 その他適当な箇所に受理の年月日を記入し、必要があるものについては、その時刻を記入しておくものとする。

1項

重要 又は特異な事件等必要があると認められるときは、捜査書類の写しを作成して保存しておかなければならない。

1項

逮捕状 その他法令による強制処分に関する事故 その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯 及び措置等を明らかにしておかなければならない。

1項

関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条の見出し、第17条、第20条第2項各号列記以外の部分、第22条第2項、第47条、第182条の6、第225条、第226条第2項 及び第3項(第230条第4項において準用する場合を含む。)、第228条第2項、第229条、第230条第5項 及び第7項 並びに第238条

警察本部長

関東管区警察局長

第16条

警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。)

関東管区警察局長

第17条の見出し 及び第20条第2項各号列記以外の部分

捜査担当部課長

関東管区警察局サイバー特別捜査部長等

第17条

刑事部長、警備部長 その他犯罪の捜査を担当する部課長

関東管区警察局サイバー特別捜査部長 又は同部特別捜査課長

第19条第2項、第24条、第45条第2項、第51条、第52条第1項、第53条、第54条、第69条第1項 及び第76条

警察本部長または警察署長

関東管区警察局長

第19条第2項

警察本部長の

関東管区警察局長の

第20条第1項 及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項、第102条第1項、第112条第1項(第151条第1項において準用する場合を含む。) 及び第2項(第151条第2項において準用する場合を含む。)、第112条の2第1項(第151条第1項において準用する場合を含む。)、第119条第2項(第163条において準用する場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項 及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項、第154条の3第1項 及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条 並びに第252条

警察本部長 又は警察署長

関東管区警察局長

第20条第2項第8号 及び第25条

警察本部長 若しくは警察署長

関東管区警察局長

第60条

警視庁もしくは道府県警察本部または警察署

関東管区警察局

第69条第1項

管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができない

管轄権のない事件である

第182条の6の見出し

本部長

関東管区警察局長

1項

道警察本部長は、長官が定めるところにより、この規則の規定によるその職務を方面本部長に行わせることができる。