犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第2節 捜索

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

捜索を行うに当つては、公務所内 または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物 もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うようにしなければならない。

2項

前項の場合において、第三者の立会が得られないときは、他の警察官の立会を得て捜索を行うものとする。

1項

捜索を行うに当つては、捜査主任官 またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所 その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。

1項

捜索を行うに当つては、立会人 または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。

2項

前項の許可を受けないでその場所にある者に対しては、退去を強制し または看守者を附して、捜索の実施を妨げさせないようにしなければならない。


ただし、必要な限度をこえて実力を行使することのないようにしなければならない。

1項

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作 その他の必要な協力を求めるものとする。

1項

捜索に着手した後、一時これを中止する場合においては、その場所を閉鎖し、または看守者を附して事後の捜索の続行に支障がないようにしておかなければならない。

1項

捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を作成しなければならない。

2項

捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、18歳以上の女子の立会いが得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。

1項

捜索をした結果、証拠物 または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。