国 及び地方公共団体は、公害 又は自然環境の保全上の支障(以下この条において「公害等に係る支障」という。)を防止するために国 若しくは地方公共団体 又はこれらに準ずる者(以下この条において「公的事業主体」という。)により実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、事業の規模 その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認められる事業が公的事業主体により実施される場合において、その事業の必要を生じさせた者の活動により生ずる公害等に係る支障の程度 及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認められる程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその事業の実施に要する費用を負担させることが適当であると認められるものについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部 又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講ずるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第八節 費用負担等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
国 及び地方公共団体は、自然環境を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全のための事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、その者にその受益の限度においてその事業の実施に要する費用の全部 又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
第十六条第二項の規定により都道府県 又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。