生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三節 組合員

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項
組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。
1項
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。
1項
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2項

前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上有しなければならない。

3項
出資一口の金額は、均一でなければならない。
4項

一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。

5項

出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

6項

組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

1項

出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。

2項
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3項
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4項
組合員は、持分を共有することができない。
1項

非出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担に限る

1項

組合員は、各々一個の議決権 及び選挙権を有する。

2項

組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面 又は代理人をもつて、議決権 又は選挙権を行うことができる。


ただし、その組合員の親族 若しくは使用人 又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3項

組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4項

前二項の規定により議決権 又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5項

代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

6項

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

1項

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2項

組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

1項

組合は、定款の定めるところにより、使用料 及び手数料を徴収することができる。

1項

組合は、定款の定めるところにより、当該適正化規程に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。

1項
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 号
組合員たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名
2項

除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。


この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号
適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員
二 号
出資の払込み、経費の支払 その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 号
その他定款で定める事由に該当する組合員
3項

除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつて その組合員に対抗することができない。

1項
出資組合の組合員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部 又は一部の払いもどしを請求することができる。
2項

前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける当該出資組合の財産によつて定める。

3項

前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつて その債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

1項

前条第一項 又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

1項
脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる。
1項

出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2項

前項の場合には、第二十一条の二 及び第二十一条の三の規定を準用する。