生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律

昭和四十八年法律第四十八号
略称 : 買占め防止法  買占め及び売り惜しみ防止法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時38分

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1項

この法律は、国民生活との関連性が高い物資 又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)について、買占め及び売惜しみに対する緊急措置を定めることにより、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。

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1項

生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め又は売惜しみが行なわれ 又は行なわれるおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特別の調査を要する物資として指定する。

2項

前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。

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1項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。)について、その価格の動向 及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。

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1項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を行う者が買占め 又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量 並びに売渡先(内閣総理大臣 及び主務大臣が当該特定物資の買受けにつきその同意を得た者に限る)を定めて、当該特定物資の売渡しをすべきことを指示することができる。

2項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量を定めて、当該売渡先に当該特定物資の売渡しをすべきことを命ずることができる。

3項

前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額 その他その命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

4項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、第二項の規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。

5項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、前項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

6項

第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が整つたものとみなす。

7項

第四項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

8項

前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

9項

第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

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1項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定物資の生産、輸入 若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗 若しくは倉庫に立ち入り、特定物資に関し、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、前項の規定により特定物資に関し立入検査 又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、その職員に、当該特定物資を保管していると認められる者の倉庫 その他の場所に立ち入り、当該特定物資に関し、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前二項の規定により職員が立入検査 又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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1項

この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を所管する大臣とする。

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1項

第五条第一項 及び第二項の規定による立入検査 及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府 及び主務省に、価格調査官を置く。

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1項

この法律の規定による内閣総理大臣 及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

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1項

第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

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1項

第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項 若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

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1項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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