疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則
平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 15時54分
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第一条
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施行期日
1項
この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
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第二条
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準備行為
1項
第三条第一項の規定による届出 及びこれに関して必要な手続 その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
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第一条
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施行期日
1項
この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
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施行期日
1項
この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出とみなす。
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第一条
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施行期日等
1項
この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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施行期日
1項
この命令は、令和四年十一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長に対してされた届出とみなす。
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第一条
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施行期日
1項
この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定 並びに改正法附則第四条 及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。