知的障害者福祉法
第三章 費用
第十三条第二項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用
第十五条の二の規定により市町村が行う委託に要する費用
第十五条の四の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
第十六条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
第十二条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用
第十三条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用
第十五条の二の規定により都道府県が行う委託に要する費用
都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
第二十二条第三号の費用(次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
第二十二条第三号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第四号において「居住地不明知的障害者」という。)についての行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五
第二十二条第四号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
第二十二条第四号の費用(居住地不明知的障害者について第十六条第一項第二号の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五
国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。
第二十二条第三号の費用
第二十二条第四号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用
第十五条の四 又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者 又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部 又は一部を徴収することができる。
市町村長は、前項の規定による費用の徴収に関し 必要があると認めるときは、当該知的障害者 又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者 若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し 必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。