破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

刑法第七十七条第八十一条 若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役 又は禁こに処する。

2項

左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

刑法第七十八条第七十九条 又は第八十八条の罪の教唆をなした者

二 号

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性 又は必要性を主張した文書 又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者

三 号

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信 又は有線放送により、その実行の正当性 又は必要性を主張する通信をなした者

3項

刑法第七十七条第七十八条 又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又は これに反対する目的をもつて、刑法第百八条第百九条第一項第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項 若しくは第二項第百九十九条 若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

1項

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

刑法第百六条の罪

二 号

刑法第百二十五条の罪

三 号

検察 若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者 又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器 又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪

1項

この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。


この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。

1項

第八条 又は第九条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

1項

第五条第二項 又は第六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

1項

第十五条第四項の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

1項

公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、三年以下の懲役 又は禁こに処する。