破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第四章 調査

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。

1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官 又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類 及び証拠物の閲覧を求めることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。

1項

公安調査庁と警察庁 及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報 又は資料を交換しなければならない。

1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索 及び検証に立ち会うことができる。

1項

公安調査官は、関係人 又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。


この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。

1項

公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬 又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者 その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

1項

公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。

2項

前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他 その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。

3項

公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。

4項

前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。

1項

公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。