社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第一節 認定等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。

一 号
地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
二 号

災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る次号第五号 及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援

三 号
社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
四 号

資金の貸付け その他の社員(社会福祉法人に限る)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの

五 号
社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援 及びその資質の向上を図るための研修
六 号
社員が経営する社会福祉事業に必要な設備 又は物資の供給
1項

前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針 その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。

2項

前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
社員の氏名 又は名称
二 号
社会福祉連携推進業務を実施する区域
三 号
社会福祉連携推進業務の内容
四 号

前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員 及び支援の内容 その他厚生労働省令で定める事項

1項

所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。

一 号

その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。

二 号
社員の構成について、社会福祉法人 その他社会福祉事業を経営する者 又は社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。
三 号
社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有するものであること。
四 号

社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。

五 号

定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。

社員が社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件 その他厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項
役員について、次に掲げる事項
(1)

理事六人以上 及び監事二人以上を置く旨

(2)

理事のうちに、各理事について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事 並びにその配偶者 及び三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨

(3)

監事のうちに、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨

(4)
理事 又は監事について、社会福祉連携推進業務について識見を有する者 その他厚生労働省令で定める者を含むこととする旨

代表理事を一人置く旨

理事会を置く旨 及びその理事会に関する事項
その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人においては、次に掲げる事項
(1)
理事の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他当該一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は理事会において決議すべき事項である旨
(2)
会計監査人を置く旨 及び会計監査人が監査する事項 その他厚生労働省令で定める事項

次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨 並びにその構成員の選任 及び解任の方法

(1)
福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者 その他の関係者をもつて構成していること。
(2)

当該一般社団法人がの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。

(3)
社会福祉連携推進方針に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。

第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定 又は変更 その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨

資産に関する事項
会計に関する事項
解散に関する事項

第百四十五条第一項 又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体 又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人 その他の厚生労働省令で定める者(において「国等」という。)に贈与する旨

清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨

定款の変更に関する事項
六 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

1項

次の各号いずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない

一 号

その理事 及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人(以下この章第百五十五条第一項 及び第百六十五条において「社会福祉連携推進法人」という。)が第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの

この法律 その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(に該当する者を除く

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員等
二 号

第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
1項

所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

社会福祉連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。

2項

社会福祉連携推進認定を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

3項

社会福祉連携推進法人でない者は、その名称 又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4項
社会福祉連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
1項

第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。


この場合において、

同条第一項第二号
もの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、
「もの」と

読み替えるものとする。