社会福祉に関する事項(児童福祉 及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県 並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第二章 地方社会福祉審議会
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
地方社会福祉審議会は、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
地方社会福祉審議会の委員は、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が任命する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が任命する。
地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。
地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会 その他の専門分科会を置くことができる。
第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉 及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、
前条第一項中
「置く」とあるのは、
「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と
する。
この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。