総務省の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるもののほか、この省令の定めるところによる。
総務省所管補助金等交付規則
制定に関する表明
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第五条、第七条、第九条第一項、第十二条 及び第十四条 並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第三条 及び第十四条第一項の規定に基づき、並びに同法 及び同令を実施するため、総務省所管補助金等交付規則を次のように定める。
この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等 又は補助事業等をいう。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号 及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項 及び添付書類 並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類 及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。
法第七条第一項第一号 及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類 及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。
法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類 及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日 又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。
令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。