認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業 又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業 又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第十二章 雑則
この条 及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
中小企業者
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
認定中小企業団体
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第二項の事業主が講ずべき措置 その他に関する相談 及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談 及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。
第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項、第五条の四第一項 及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。
この場合において、
同法第三十七条第二項中
「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、
同法第四十一条第二項中
「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と
読み替えるものとする。
職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、
同法第三十六条第二項中 「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、
同法第四十二条の二中 「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、
「同項に」とあるのは「次項に」と
する。
厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発 及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。
厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四 及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項 若しくは第二項(第五十二条の四第二項 及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
厚生労働大臣は、第二条第一号 及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項 及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項 及び第三項(第九条の四 及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項 及び第四項(第九条の四 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項 及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項 及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項 及び第二項、第十六条の五第一項 及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号 及び第三号、第三項 並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで 並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定 又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで 及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者 及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
船員等に関しては、
第二条第一号 及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで 及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四 及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項 及び第四項(第九条の四 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号 及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項 及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号 及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号 及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号 及び第三号、第二項、第三項 並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項第三号 及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条 並びに前条中
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、
第九条第二項第三号中
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、
第九条の五第六項第四号中
「労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、
第九条の六第一項中
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項の規定により休業した」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、
第十五条第三項第二号 及び第十九条第四項第三号中
「労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、
第二十三条第二項中
「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは
「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、
同項 及び第二十四条第一項中
「始業時刻変更等の措置」とあるのは
「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、
同項中
「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは
「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、
同項第三号中
「制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは
「制度」と、
第二十八条 及び第五十五条から第五十八条までの規定中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、
第五十二条の二中
「第二章から第八章まで」とあるのは
「第二章から第五章まで、第八章」と、
第五十二条の三中
「から第五十二条の六まで」とあるのは
「、第五十二条の五 及び第六十条第三項」と、
第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項 及び第五十八条中
「都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
同項中
「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、
第五十六条の二中
「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは
「第十六条の六第一項」と、
第五十七条中
「第十六条の五第一項 及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「第十六条の五第一項 及び第二項」と、
「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と
する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。
この場合において、
同法第二十条から第二十三条まで 及び第二十六条中
「委員会は」とあるのは
「調停員は」と、
同法第二十条中
「事業場」とあるのは
「事業所」と、
同法第二十一条中
「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、
同法第二十六条中
「当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、
同法第三十一条第三項中
「前項」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と
読み替えるものとする。
第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条まで 及び第六十六条の規定は、国家公務員 及び地方公務員に関しては、適用しない。
国家公務員 及び地方公務員に関しては、
第三十二条中
「育児等退職者」とあるのは
「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、
第三十四条第二項中
「対象労働者等」とあるのは
「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」と
する。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者にのいずれにも該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母 若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)又は配偶者の父母であって負傷、疾病 又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日 又は時間を除き、これを承認しなければならない。
ただし、国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者にのいずれにも該当するものに限る。)について準用する。
この場合において、
第三項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項 及び第五項において同じ。)」と、
第四項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「同項」とあるのは
「前項」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「業務」とあるのは
「公務」と、
同項ただし書中
「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは
「同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話 又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。
前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
第七項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
第七項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。
この場合において、
第七項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十項において同じ。)」と、
第九項中
「行政執行法人の」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「職員」とあるのは
「同法第四条第一項に規定する職員」と、
「業務」とあるのは
「公務」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護 その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
第十二項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
行政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
第十二項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。
この場合において、
第十二項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十五項において同じ。)」と、
第十四項中
「行政執行法人の」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「職員」とあるのは
「同法第四条第一項に規定する職員」と、
「業務」とあるのは
「公務」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。
この場合において、
同項中
「第十六条の八第一項」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。
この場合において、
前項中
「第十六条の八第一項」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。
この場合において、
同項中
「第十七条第一項の」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、
「同項各号」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。
この場合において、
前項中
「第十七条第一項」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。
この場合において、
同項中
「第十九条第一項」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。
この場合において、
前項中
「第十九条第一項」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。
この場合において、
第二十九項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「職員」とあるのは
「同法第四条第一項に規定する職員」と、
「業務」とあるのは
「公務」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「解雇 その他不利益な」とあるのは、
「不利益な」と
読み替えるものとする。
第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、
同条第二項中
「事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、
「その雇用する労働者」とあるのは
「当該行政執行法人の職員」と、
「当該労働者」とあるのは
「当該職員」と、
同条第三項中
「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは
「行政執行法人の役員」と、
同条第四項中
「労働者は」とあるのは
「行政執行法人の職員は」と、
「事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、
「前条第一項」とあるのは
「第六十一条第三十三項」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者は、職場において行われる同法第四条第一項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第二十五条第二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は同法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
この場合において、
第二十五条第二項中
「解雇 その他不利益な」とあるのは、
「不利益な」と
読み替えるものとする。
第二十五条の二の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。
この場合において、
第二十五条の二第一項中
「事業主」とあるのは
「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、
同条第二項中
「事業主」とあるのは
「任命権者等」と、
「その雇用する労働者」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、
「当該労働者」とあるのは
「当該職員」と、
同条第三項中
「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは
「任命権者等」と、
同条第四項中
「労働者は」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する職員は」と、
「事業主」とあるのは
「任命権者等」と、
「前条第一項」とあるのは
「第六十一条第三十六項」と
読み替えるものとする。