臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第三章 認定臨床研究審査委員会

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 12時58分


1項

臨床研究に関する専門的な知識経験を有する者により構成される委員会であって、次に掲げる業務(以下「審査意見業務」という。)を行うもの(以下この条において「臨床研究審査委員会」という。)を設置する者(病院(医療法昭和二十三年法律第二百五号第一条の五第一項に規定する病院をいう。)若しくは診療所(同条第二項に規定する診療所をいい、同法第五条第一項に規定する医師 又は歯科医師の住所を含む。)の開設者 又は医学医術に関する学術団体 その他の厚生労働省令で定める団体(法人でない団体にあっては、代表者 又は管理人の定めのあるものに限る)に限る)は、その設置する臨床研究審査委員会が第四項各号に掲げる要件に適合していることについて、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

一 号

第五条第三項第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められた場合において、実施計画について臨床研究実施基準に照らして審査を行い、特定臨床研究を実施する者に対し、特定臨床研究の実施の適否 及び実施に当たって留意すべき事項について意見を述べる業務

二 号

第十三条第一項の規定により報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、特定臨床研究実施者に対し、当該報告に係る疾病等の原因の究明 又は再発防止のために講ずべき措置について意見を述べる業務

三 号

第十七条第一項の規定により報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、特定臨床研究実施者に対し、当該報告に係る特定臨床研究の実施に当たって留意すべき事項 又は改善すべき事項について意見を述べる業務

四 号

前三号のほか、必要があると認めるときは、その名称が第五条第一項第八号の認定臨床研究審査委員会として記載されている実施計画により特定臨床研究を実施する者に対し、当該特定臨床研究を臨床研究実施基準に適合させるために改善すべき事項 又は疾病等の発生防止のために講ずべき措置について意見を述べる業務

2項

前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体にあっては、その代表者 又は管理人)の氏名

二 号
臨床研究審査委員会の名称
三 号
臨床研究審査委員会の委員の氏名
四 号
審査意見業務を行う体制に関する事項
五 号
その他厚生労働省令で定める事項
3項

前項の申請書には、次項第二号に規定する業務規程 その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の認定(以下この条において単に「認定」という。)の申請があった場合において、その申請に係る臨床研究審査委員会が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。

一 号
臨床研究に関する専門的な知識経験を有する委員により構成され、かつ、審査意見業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める体制が整備されていること。
二 号
審査意見業務の実施の方法、審査意見業務に関して知り得た情報の管理 及び秘密の保持の方法 その他の審査意見業務を適切に実施するための方法に関する業務規程が整備されていること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、審査意見業務の適切な実施のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

5項

厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 号

認定を受けた者(以下「認定委員会設置者」という。)の氏名 又は名称 及び住所

二 号

認定に係る臨床研究審査委員会(以下「認定臨床研究審査委員会」という。)の名称

1項

前条第四項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当するときは、同条第一項の認定を受けることができない

一 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
二 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 号

申請者が、第三十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、その認定の取消しの日から起算して三年を経過しない者(認定の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知があった日(以下この条において「通知日」という。)前六十日以内に当該認定を取り消された法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該認定の取消しの日から起算して三年を経過しないもの及び通知日前六十日以内に認定を取り消された団体の代表者 又は管理人であった者で当該認定の取消しの日から起算して三年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該認定の取消しが、認定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための認定委員会設置者による体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該認定委員会設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる認定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く

四 号

申請者が、第三十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消しの処分に係る通知日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十七条第一項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して三年を経過しないものであるとき。

五 号

申請者が、前条第一項の認定の申請前三年以内に審査意見業務に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

六 号

申請者が、法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるとき。

七 号

申請者が、法人でない団体であって、その代表者 又は管理人のうちに第一号から第五号までいずれかに該当する者があるとき。

1項

認定委員会設置者は、第二十三条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2項

認定委員会設置者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

第二十三条第二項から第五項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4項

認定委員会設置者は、第二十三条第二項第一号第二号 若しくは第五号に掲げる事項 又は同条第三項に規定する書類に記載した事項に変更があったとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く)は、遅滞なく、その内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

第二十三条第五項の規定は、同項各号に掲げる事項について前項の規定により届出があった場合について準用する。

1項

第二十三条第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間(当該有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、更新後の当該有効期間をいう。以下この条において単に「有効期間」という。)の満了後引き続き認定臨床研究審査委員会を設置する認定委員会設置者は、有効期間の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとする認定委員会設置者は、有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、厚生労働大臣に前項の更新の申請をしなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により更新申請期間に更新の申請をすることができないときは、この限りでない。

4項

前項の申請があった場合において、有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

前項の場合において、第二項の更新がされたときは、有効期間は、当該更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項

第二十三条第二項から第四項まで限る)及び第二十四条第三号から第五号まで除く)の規定は、第二項の更新について準用する。


ただし第二十三条第三項に規定する書類については、既に厚生労働大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

1項

認定委員会設置者は、その設置する認定臨床研究審査委員会を廃止するときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその名称が第五条第一項第八号の認定臨床研究審査委員会として記載されている実施計画により特定臨床研究を実施する者に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項
認定臨床研究審査委員会の委員 若しくは審査意見業務に従事する者 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その審査意見業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1項

認定臨床研究審査委員会は、第二十三条第一項第二号から第四号までの意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその内容を報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、認定臨床研究審査委員会が第二十三条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、認定委員会設置者に対し、これらの要件に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、認定委員会設置者がこの章の規定 又はこの章の規定に基づく命令に違反していると認めるとき、その他審査意見業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定委員会設置者に対し、審査意見業務を行う体制の改善、第二十三条第四項第二号に規定する業務規程の変更 その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、認定委員会設置者について、次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により第二十三条第一項の認定、第二十五条第一項の変更の認定 又は第二十六条第二項の更新を受けたとき。

二 号

認定臨床研究審査委員会が第二十三条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

三 号

第二十四条各号第三号 及び第四号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

四 号

この章の規定 又はこの章の規定に基づく命令に違反したとき。

五 号

正当な理由がなくて第三十五条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により第二十三条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。