@ 施行期日
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
ただし、附則第五項 及び第六項の規定は、
同年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
ただし、附則第五項 及び第六項の規定は、
同年十月一日から施行する。
軽自動車である検査自動車のうち
昭和四十九年五月一日前に
車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による 車両番号の指定を含む。)を
受けたことがあることが
政令で定めるところにより
明らかにされたものは、
この法律の規定の適用については、
当分の間、届出軽自動車とみなす。
この場合において、
第五条第二号中「車両番号の指定」とあるのは、
「車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による 車両番号の指定を含む。)」とする。
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)
並びに附則第二十四条中
第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、
同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、
同号を同項第三号とする改正規定、
同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)
及び同号を同項第二号とし、
同号の前に一号を加える改正規定
昭和五十八年七月一日
この法律の施行前に
海運局長、海運監理部長、海運局
若しくは海運監理部の支局
その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)
又は陸運局長が
法律 若しくはこれに基づく
命令の規定によりした許可、認可
その他の処分 又は契約
その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、
政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で
定めるところにより、
この法律による改正後のそれぞれの 法律
若しくはこれに基づく命令の規定により
相当の地方運輸局長、海運監理部長
又は地方運輸局 若しくは海運監理部の海運支局
その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)が
した処分等とみなす。
この法律の施行前に
海運局長、海運監理部長、支局長等
又は陸運局長に対してした申請、届出
その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、
政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で
定めるところにより、
この法律による改正後のそれぞれの法律
若しくはこれに基づく命令の規定により
相当の地方運輸局長、海運監理部長
又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に、
この法律による改正前の
道路運送法、道路運送車両法、
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、
タクシー業務適正化臨時措置法
若しくは自動車重量税法
又は これらの法律に基づく命令の規定により
した処分、手続 その他の行為は、
この法律による改正後の
道路運送法、道路運送車両法、
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、
タクシー業務適正化臨時措置法
若しくは自動車重量税法
又は これらの 法律に基づく命令の
相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、
平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、
第千三百五条、第千三百六条、
第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項
及び第千三百四十四条の規定
公布の日
この法律の施行前に
この法律による改正前のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により
海運監理部長、陸運支局長、海運支局長
又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)が
した許可、認可
その他の処分 又は契約
その他の行為(以下「処分等」という。)は、
国土交通省令で定めるところにより、
この法律による改正後のそれぞれの法律
若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により
相当の運輸監理部長、運輸支局長
又は地方運輸局、運輸監理部
若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)が
した処分等とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により
海運監理部長等に対してした
申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、
国土交通省令で定めるところにより、
新法令の規定により
相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の
施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、
第十九条(不動産登記法第二十一条第四項 及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第二十一条(商業登記法第十三条第二項 及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第二十二条から 第二十四条まで、
第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、
第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、
第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、
第五十二条、第六十九条
及び第七十条の規定
この法律の公布の日から起算して
二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の
公布の日から施行する。
第十五条の規定による
改正後の自動車重量税法第十六条第一項の規定は、
施行日以後に同項各号の
いずれかに該当することとなる場合における
当該各号に掲げる
自動車重量税の額について適用し、
施行日前に当該各号の
いずれかに該当することとなった場合における
当該各号に掲げる
自動車重量税の額については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の公布の日
が平成二十三年四月一日後となる場合における
この法律による改正後のそれぞれの
法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)
その他の この法律の円滑な施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、国税に関する
納税者の利益の保護に資するとともに、
税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、
納税環境の整備に向け、
引き続き検討を行うものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条 及び附則第四条から 第六条までの規定
公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の
施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。