行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第四章 行政不服審査会

分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 13時34分


1項

法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

法第七十二条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3項

法第七十二条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。

4項

委員 又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない

1項

行政不服審査会以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2項

審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、 又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

1項

第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。


この場合において、

第八条
審理員は」とあるのは
「審査会は」と、

審理を」とあるのは
「調査審議を」と、

審理関係人」とあるのは
「審査関係人」と、

、審理員」とあるのは
「、委員」と

読み替えるものとする。

1項

第十条から 第十四条まで第十二条第二項第一号 及び第十四条第二項を除く。)の規定は、法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。


この場合において、

第十条第一号
第三十八条第一項」とあるのは
第七十八条第一項」と、

書面 若しくは書類」とあるのは
「主張書面 若しくは資料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、

同条第二号 及び第三号 並びに第十一条第一号
対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、

第十二条第一項
第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは
第七十八条第四項」と、

以下 この条 及び次条において」とあるのは
「以下」と、

同条第二項
審査庁」とあり、
並びに第十三条第一項 及び第二項
審理員」とあるのは
「審査会」と、

第十四条第一項
同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは
「手数料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と

読み替えるものとする。

1項

審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって 充てられるものとする。

2項
審査会の事務局に、課を置く。
3項

前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

1項

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し 必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。