被災者生活再建支援法

# 平成十年法律第六十六号 #
略称 : 被災者支援法 

第三章 被災者生活再建支援法人

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議するものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

支援法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。

二 号

第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。

1項

支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

2項

都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数 その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。

3項

都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。

1項

支援法人は、運営委員会を置くものとする。

2項

次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

一 号

次条第一項に規定する業務規程の作成 及び変更

二 号

第十二条第一項に規定する事業計画書 及び収支予算書の作成 及び変更

3項

運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。

4項

運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。

1項

支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

業務規程に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項

支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

支援法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

1項

支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

1項

支援法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、当該業務 又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

1項

内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、支援法人がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

2項

第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。