裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第四章 評議

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第二条第一項合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官 及び裁判員が行う。

2項

裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。

3項

裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断 及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。

4項

裁判員は、前項判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

5項

裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。

1項

前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。

2項

刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。

1項

構成裁判官合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。

2項

前項の評議については、裁判所法第七十五条第一項 及び第二項前段、第七十六条 並びに第七十七条の規定に従う。

3項

構成裁判官は、その合議により、裁判員第一項の評議の傍聴を許し、第六条第二項各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。

1項

補充裁判員は構成裁判官 及び裁判員が行う評議 並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。

2項

構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。

1項

構成裁判官 及び裁判員が行う評議 並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過 並びにそれぞれの裁判官 及び裁判員の意見 並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。

2項

前項の場合を除き構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。