警察官職務執行法

昭和二十三年法律第百三十六号
略称 : 警職法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月17日 19時01分

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1項

この法律は、警察官が警察法昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体 及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持 並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

2項

この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

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1項

警察官は、異常な挙動 その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2項

その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所 又は駐在所に同行することを求めることができる。

3項

前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所 若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

4項

警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

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1項

警察官は、異常な挙動 その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号いずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。

一 号

精神錯乱 又は泥酔のため、自己 又は他人の生命、身体 又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

二 号

迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く

2項

前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人 その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。


責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかに その事件を適当な公衆保健 若しくは公共福祉のための機関 又は この種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。

3項

第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。


但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。

4項

前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。


この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。

5項

警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護 及び引渡の時日 並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。

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1項

警察官は、人の生命 若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等 危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者 その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者 その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

2項

前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。


この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

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1項

警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命 若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

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1項

警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体 又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物 又は船車の中に立ち入ることができる。

2項

興行場、旅館、料理屋、駅 その他多数の客の来集する場所の管理者 又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防 又は人の生命、身体 若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない

3項

警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

4項

警察官は、第一項 又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者 又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

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1項

警察官は、犯人の逮捕 若しくは逃走の防止、自己 若しくは他人に対する防護 又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。


但し刑法明治四十年法律第四十五号第三十六条正当防衛)若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合 又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一 号

死刑 又は無期 若しくは長期三年以上の懲役 若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき 又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

二 号

逮捕状により逮捕する際 又は勾引状 若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき 又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

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1項

警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟 その他に関する法令 及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

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