通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第五節 登録研修機関

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 17時13分


1項

第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第三十条第一項の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項

第三十条第一項の登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録研修機関の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第三十条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録研修機関は、公正に、かつ、第三十七条第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。

1項

登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録研修機関は、研修業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに営業報告書 又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第六十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

通訳案内研修を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

観光庁長官は、登録研修機関が第三十七条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、登録研修機関が第三十九条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと 又は通訳案内研修の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、登録研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十六条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十条から第四十二条まで第四十三条第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第四十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第三十条第一項の登録を受けたとき。

1項

登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

1項

観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況 又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。

1項

観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災 その他の事由により研修業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部 又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

3項

第一項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十条第一項の登録をしたとき。

二 号

第四十条 又は第四十二条の規定による届出があつたとき。

三 号

第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条の規定により研修業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。