道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第一節 道路における禁止行為等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

何人も、信号機 若しくは道路標識等 又はこれらに類似する工作物 若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2項

何人も、信号機 又は道路標識等の効用を妨げるような工作物 又は物件を設置してはならない。

3項

何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4項

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 号

道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

二 号

道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

三 号

交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

四 号

石、ガラスびん、金属片 その他道路上の人 若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

五 号

前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

六 号

道路において進行中の自動車、トロリーバス 又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、道路 又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

1項

次の各号いずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下 この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下 この節において同じ。)を受けなければならない。

一 号

道路において工事 若しくは作業をしようとする者 又は当該工事 若しくは作業の請負人

二 号

道路に石碑、銅像、広告板、アーチ その他これらに類する工作物を設けようとする者

三 号

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店 その他これらに類する店を出そうとする者

四 号

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態 若しくは方法により道路を使用する行為 又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路 又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

2項

前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号いずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

一 号

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

二 号

当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

三 号

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上 又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

3項

第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

4項

所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

5項

所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

6項

所轄警察署長は、第三項 又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。


ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。

7項

第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去 その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

1項

前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

2項

前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。


この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。

3項

所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4項

前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5項

第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。

6項

第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式 その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。

1項

道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕 その他の管理のため工事 又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。

2項

前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。