個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員 又は職員)、組合の役員、総代 若しくは職員、再開発会社の役員 若しくは職員 又は審査委員(以下「個人施行者等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員 又は職員)、組合の役員、総代 若しくは職員、再開発会社の役員 若しくは職員 又は審査委員(以下「個人施行者等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第七条の五第一項の規定による建築許可権者の命令に違反した者
第六十六条第四項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
第六十条第一項 又は第二項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地 又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者
第六十条第一項 又は第二項の規定による土地 又は工作物への立入りを拒み、又は妨げた者
第六十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は試掘等許可権者の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
第九十九条の五第二項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
第六十四条第二項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六十四条第一項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員 若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。
第百二十四条第三項 又は第百二十四条の二第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
第百二十四条の二第一項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員 又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。
第百二十四条第三項 又は第百二十五条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
第百二十五条第一項 又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
再開発会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員 又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。
第百二十四条第三項 又は第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
第百二十五条の二第一項 又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第百二十九条の六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第百四十一条の二から第百四十二条の二まで 又は第百四十三条の二から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員 若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。
第七条の十六第三項の規定に違反したとき。
第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第百三十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
組合が第一種市街地再開発事業以外の事業を営んだとき。
第二十七条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿 及び書類の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第二十七条第十項の規定に違反して監事が理事 又は組合の職員と兼ねたとき。
第三十一条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項 若しくは第六項(第三十四条第三項 及び第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会、総会の部会 又は総代会を招集しなかつたとき。
第三十一条第九項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十一条第十項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第三十八条第二項において準用する第七条の十六第三項 又は第四十五条第三項の規定に違反したとき。
第四十七条 又は第四十九条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第百三十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
都道府県知事 若しくは市町村長 又は総会、総会の部会 若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第三十一条第七項の規定に違反して最初の理事 又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、二十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした再開発会社の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第五十条の九第二項において準用する第七条の十六第三項の規定に違反したとき。
第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第百三十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第十条第二項の規定に違反してその名称中に市街地再開発組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。