銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第四号まで除き、以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号まで除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣認可を受けなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず銀行は、外国銀行グループ外国銀行 及びその子会社である外国銀行 その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。

3項

第一項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国銀行 その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。


この場合において、当該銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める業務(第十条第一項第一号 又は第三号に掲げる業務に限る)については、第四条第一項 及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

一 号

銀行が、前条第一項 若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合

当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の当該外国銀行代理業務に係る業務

二 号

長期信用銀行が、長期信用銀行法第六条の三第一項 若しくは第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合

当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務

三 号

信用金庫連合会が、信用金庫法第五十四条の二第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合

当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務

四 号

農林中央金庫が、農林中央金庫法第五十九条の四第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合

当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務

1項

銀行が、第五十二条の二第一項 若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号第二条第二項預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。

1項

銀行が、第五十二条の二第一項 若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第二条第一項定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

1項

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項 及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号 及び第六号 並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く)(通則)及び第四十五条(第三号 及び第四号を除く)(雑則)の規定は、外国銀行代理銀行(第五十二条の二第一項 若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理 又は媒介について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「金融商品取引契約」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「金融商品取引業」とあるのは
「特定預金等契約の締結の代理 又は媒介の業務」と、

「締結の勧誘 又は締結」とあるのは
「締結の勧誘 又は締結の代理 若しくは媒介」と、

これらの規定(同法第三十四条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中
「金融商品取引行為」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

同法第三十四条中
「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは
「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、

「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは
「の締結の代理 又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、

「を締結する」とあるのは
「の締結の代理 又は媒介をする」と、

同法第三十四条の二第五項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の代理 又は媒介をする」と、

同法第三十四条の三第二項第四号イ中
「と対象契約」とあるのは
「による代理 若しくは媒介により対象契約」と、

同条第四項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の代理 又は媒介をする」と、

同法第三十七条の三第一項中
「を締結しようとするとき」とあるのは
「の締結の代理 又は媒介を行うとき」と、

「掲げる事項」とあるのは
「掲げる事項 及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容 その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、

同項第一号中
「金融商品取引業者等」とあるのは
「外国銀行代理銀行(銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、

同条第二項中
「除く。)」とあるのは
「除く。
)及び参考事項等」と、

同項ただし書中
「当該事項」とあるのは
「これらの事項」と、

同法第三十九条第一項第一号中
「有価証券の売買 その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買 その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券 又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「顧客(信託会社等(信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買 又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは
「顧客」と、

「補足するため」とあるのは
「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同項第二号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「追加するため」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「追加するため、」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同条第二項中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

同条第三項中
「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは
「原因となるもの」と、

同法第四十五条第二号中
「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項 及び第四十三条の四」とあるのは
「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、

「締結した」とあるのは
「締結の代理 若しくは媒介をした」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行 及びその所属外国銀行を子会社とする持株会社で外国の法令に準拠して設立された会社(以下この項において「外国銀行持株会社」という。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行 又は当該外国銀行持株会社の業務 及び財産の状況に関する事項を記載したもの(第二十一条第一項 及び第二項 並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類 又はこれに類するものであつて、日本語 又は英語により記載したものに限る)を、当該所属外国銀行のために外国銀行代理業務を営む国内のすべての営業所無人の営業所を除く次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項に規定する書面を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

1項

外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行の業務 又は財産の状況に関する事項の顧客への説明 その他の当該外国銀行代理銀行が営む外国銀行代理業務健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

1項

内閣総理大臣は、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理銀行に対し、その所属外国銀行(当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務 又は財産の状況に関する報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る)を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
資本金 又は出資の額を変更したとき。
二 号
商号 又は本店の所在地を変更したとき。
三 号

合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部 若しくは重要な一部の譲渡 若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く)をしたとき。

四 号

解散(合併によるものを除く)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。

五 号

銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録 その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。

六 号
破産手続開始の決定があつたとき。
七 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項

外国銀行代理銀行は、前項第二号から第六号までに係る部分に限る)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、一月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行の全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

3項

前項の場合において、第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている外国銀行代理銀行は、前項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

第五十二条の四十第五十二条の四十一第五十二条の四十三から第五十二条の四十五第四号除く)まで、第五十二条の四十九 及び第五十二条の五十第一項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十二条の四十五第五号
「所属銀行の業務」とあるのは、
「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。