銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

次の各号いずれか該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。

二 号

不正の手段により第四条第一項の免許を受けたとき。

三 号

第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませたとき。

四 号

第十三条の四第五十二条の二の五第五十二条の四十五の二 又は第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したとき。

五 号

第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだとき。

六 号

不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたとき。

七 号

第五十二条の四十一第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませたとき。

八 号

不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

九 号

第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に電子決済等取扱業を営ませたとき。

十 号

第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

十一 号

第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだとき。

十二 号

不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。

1項

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五十二条の十七第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき 又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。

二 号

第五十二条の十七第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

三 号

第五十二条の十七第五項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき 又は第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第四項 又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。

二 号

第二十六条第一項第二十七条第五十二条の三十四第一項 若しくは第四項第五十二条の五十六第一項第五十二条の六十の二十三第一項 又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

三 号

第五十二条の六十の三十四第二項 又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。

二 号

第五十二条の六十九の規定に違反したとき。

三 号

第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

四 号

第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 号

第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第五十二条の二十七第五十二条の五十第一項第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の十九 若しくは第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。

一の二 号

第二十条第四項第五十二条の二十八第三項 若しくは第五十二条の六十の三十六第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項 若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

一の三 号

第二十一条第一項 若しくは第二項第五十二条の二の六第一項第五十二条の二十九第一項 若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項第五十二条の二十九第三項 若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項第五十二条の二の六第二項第五十二条の二十九第三項 若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

二 号

第二十四条第一項第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第五十二条の七第五十二条の十一第五十二条の三十一第一項 若しくは第二項第五十二条の五十三第五十二条の六十の二十第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の六十一の十四第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

三 号

第二十五条第一項第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項第五十二条の八第一項第五十二条の十二第一項第五十二条の三十二第一項 若しくは第二項第五十二条の五十四第一項第五十二条の六十の二十一第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の六十一の十五第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三の二 号

第二十九条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六の二 号

第五十二条の二第一項 又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだとき。

七 号

第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役 若しくは会計監査人の解任 又は業務の全部 若しくは一部の停止の命令を除く)に違反したとき。

八 号

第五十二条の三十七第一項の規定による申請書 若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類、第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書 若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類 又は第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書 若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

九 号

第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業 及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。

十 号

第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る)に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十三条の三第一号に係る部分に限る)又は第五十二条の四十五第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行 又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

二 号

第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。

三 号

第五十二条の六十の十六第一号に係る部分に限る)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託銀行 又は電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

四 号

第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

1項

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

前条の場合において、犯人 又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項

金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。


この場合において、

同法第二百九条の二第一項中
「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二」とあるのは
銀行法第六十三条の二の三第一項」と、

「この条、次条第一項 及び第二百九条の四第一項」とあるのは
「この項」と、

「次項 及び次条第一項」とあるのは
「次項」と、

同条第二項中
「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは
「混和財産」と、

同法第二百九条の三第二項中
「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二」とあるのは
銀行法第六十三条の二の三第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第五十二条の六十の三十一 又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
二 号
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
三 号

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

四 号
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
五 号

第五十二条の六十の三十三第一項 若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。

二 号

第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

1項

第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十九条の二第二項 若しくは第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。

二 号

第五十二条の三十九第二項第五十二条の五十二第五十二条の六十一の六第三項第五十二条の六十一の七第一項第五十二条の七十八第一項第五十二条の七十九 若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十二条の四十第一項第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第二項第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

四 号

第五十二条の四十第三項第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識 若しくは第五十二条の六十の九第一項の標識 又はこれらに類似する標識を掲示したとき。

五 号

第五十二条の六十の二十七第三項 又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会の会員 又は認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

六 号

第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第五十二条の八十三第三項 若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

1項

法人法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第六十一条第四号 又は第六十二条第三号除く

三億円以下の罰金刑

二 号

第六十二条の二第二号除く)、第六十三条第一号から第四号まで第七号第八号 若しくは第十号 又は第六十三条の二第一号 若しくは第三号

二億円以下の罰金刑

三 号

第六十三条の二第二号 又は第六十三条の二の二

一億円以下の罰金刑

四 号

第六十一条第四号除く)、第六十一条の二第六十二条第三号第六十二条の二第二号第六十三条第五号から第六号の二まで 若しくは第九号第六十三条の二第四号 又は第六十三条の二の五から前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その行為をした銀行銀行が第四十一条第一号から第三号までいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人 若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人 若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人 及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員 又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員 又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員 又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人 若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員 若しくは清算人、銀行代理業者(銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)、電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人 若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者 又は清算人)、電子決済等代行業者(電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)又は認定電子決済等取扱事業者協会 若しくは認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事 若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第五条第三項第六条第三項第八条第二項 若しくは第三項 又は第四十七条の三の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

二 号

第七条第一項 又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

三 号

第十二条 又は第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。

四 号

第八条第一項 若しくは第四項第十六条第一項 若しくは第二項第三十四条第一項第三十六条第一項第三十八条第四十九条第五十二条第一項 若しくは第三項第五十二条の二第三項第五十二条の二の九第五十二条の三十九第一項第五十二条の四十七第一項第五十二条の四十八第五十二条の六十の二第三項第五十二条の六十の七第一項 若しくは第二項第五十二条の六十一の六第一項 若しくは第五十三条第一項から第六項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示 若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示 若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

五 号

第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く)を子会社としたとき、又は第五十二条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く)を子会社としたとき。

六 号

第十六条の二第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く)にあつては、当該銀行 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る)に該当する子会社としたとき 若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く)となつたこと その他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行 若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

七 号

第十六条の四第一項 若しくは第二項ただし書 又は第五十二条の二十四第一項 若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。

八 号

第十六条の四第三項 若しくは第五項 又は第五十二条の二十四第三項 若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。

九 号

第十八条の規定に違反して資本準備金 又は利益準備金を計上しなかつたとき。

十 号

第二十六条第一項第五十二条の十四第一項 若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部 又は一部の停止の命令を除く)若しくは第五十二条の十三第五十二条の十四第五十二条の十五第一項第五十二条の三十三第一項 若しくは第三項第五十二条の五十五第五十二条の六十の二十二第五十二条の六十の三十四第一項第五十二条の六十一の十六 若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第三十四条第五項第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡 又は譲受けをしたとき。

十一の二 号

第四十七条の二の規定に違反して同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。

十二 号

第四十八条第五十二条第二項 若しくは第五十二条の二の八の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

十二の二 号

第四十九条の二第二項 又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

十三 号

第五十二条の二の十一第一項第五十二条の三第一項第三項 若しくは第四項第五十二条の四第一項 若しくは第二項第五十二条の五第五十二条の六第五十二条の九第三項 若しくは第五十二条の十七第二項 若しくは第四項の規定による提出 若しくは届出をせず、又は虚偽の提出 若しくは届出をしたとき。

十四 号

第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき、又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社 その他の法人を設立したとき。

十五 号

第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。

十六 号

第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき、又は第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。

十六の二 号

第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く)を行つたとき。

十七 号

第五十二条の二十三第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く)にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、若しくは同条第十二項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る)に該当する子会社としたとき 若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く)となつたこと その他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行持株会社 若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第五十二条の二十三の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき、若しくは同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき、又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。

十八 号

第五十二条の四十三第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

十九 号

第五十二条の四十九第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の十八 若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

二十 号

第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条第二項 若しくは第三項第十六条の二第四項同条第七項 又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項第十一項第十四項 若しくは第十六項第三十条第一項から第三項まで第三十七条第一項第四十七条の三第五十二条の二第一項 若しくは第二項第五十二条の九第一項 若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第三項同条第六項 又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項第十項第十三項 若しくは第十五項第五十二条の二十三の二第三項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七項 又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可、承認 又は認定に係るものに限る)に違反したとき。

二十一 号

第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。

1項

次の各号いずれか該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第六条第二項の規定に違反してその名称 又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者

二 号

第四十九条の二第二項 又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項 又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者

四 号

第五十二条の七十六の規定に違反した者

1項

次の各号いずれか該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がないのに第五十二条の六十の二十七第一項 又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

二 号

第五十二条の六十の三十六第一項 若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

次の各号いずれか該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十二条の六十の二十七第二項 又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会 又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

二 号

第五十二条の七十七の規定に違反してその名称 又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者