銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第二節 銀行主要株主に係る特例

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


第一款 通則

1項

次に掲げる取引 若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者 又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社 その他の法人の設立をしようとする者国等 並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者 及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く)は、あらかじめ内閣総理大臣認可を受けなければならない。

一 号

当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く

二 号

当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得

三 号
その他政令で定める取引 又は行為
2項

前項各号に掲げる取引 又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者国等 並びに銀行持株会社 及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条 及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項 及び第四項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3項

特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。

4項

内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者 若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社 その他の法人 又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社 その他の法人である場合 又は当該認可を受けて会社 その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者 又は当該認可を受けて設立される会社 その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等 及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産 及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 号

前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第二款 監督

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主の事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行主要株主の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行主要株主の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行主要株主(銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務 又は財産の状況(銀行主要株主が会社 その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社 その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、銀行主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該銀行主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第五十二条の九第一項 若しくは第二項ただし書の認可取り消すことができる。


この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社 その他の法人である銀行主要株主に対して与えられているものとみなす。

2項

銀行主要株主は、前項の規定により第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第三款 雑則

1項

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて外国人 又は外国法人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対し この法律適用する場合における特例 及び技術的読替え その他外国銀行主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。