防衛医科大学校の編制等に関する省令

昭和四十八年総理府令第六十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和五十年九月一日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、平成八年十月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成九年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ この本部令の効力

2項
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

@ 補職に係る経過措置

2項
この省令の施行の際 現に従前の助教授 及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際 現に当該助教授 及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和四年四月一日から施行し、この省令による改正後の防衛医科大学校の編制等に関する省令第九条の規定は、令和二年四月一日から 適用する。
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学科目
心理学
倫理学
国語・国文学
社会学
物理学
化学
生物学
数学
英語
保健体育
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医学科に設ける講座
看護学科に設ける講座
再生発生学
基礎看護学
解剖学
成人看護学
生理学
老年看護学
生化学
小児看護学
薬理学
母性看護学
病態病理学
精神看護学
免疫・微生物学
地域看護学
衛生学公衆衛生学
防衛看護学
国際感染症学
 
法医学
 
医用工学
 
分子生体制御学
 
防衛医学
 
内科学
 
精神科学
 
小児科学
 
外科学
 
脳神経外科学
 
整形外科学
 
皮膚科学
 
泌尿器科学
 
眼科学
 
耳鼻咽喉科学
 
産科婦人科学
 
放射線医学
 
麻酔学
 
臨床検査医学
 
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区分
専任の教授・准教授・講師の数
専任の助教の数
学科目
一二
 
医学科に設ける講座
六八
六六
看護学科に設ける講座
三四
一六
合計
一一四
八二