雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

六十五歳以上の被保険者(に規定する短期雇用特例被保険者 及びに規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

2項

高年齢被保険者に関しては、除く)、 及びの規定は、適用しない

1項

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、に定めるところにより、支給する。


この場合におけるの規定の適用については、


十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、
六箇月」と

する。

2項

前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)がの規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格 又はに規定する特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

1項

高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者をに規定する受給資格者とみなして除く)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第五項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。

一 号

一年以上

五十日

二 号

一年未満

三十日

2項

前項の規定にかかわらず同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額がに定める額(その額がの規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする。

3項

第一項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者をに規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日をに規定する基準日とみなして 及びの規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。

4項

前項に規定する場合におけるの規定の適用については、


又は特例一時金」とあるのは
「、高年齢求職者給付金 又は特例一時金」と、

又は第三十九条第二項」とあるのは
「、に規定する高年齢受給資格 又は」と

する。

5項

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

6項

及び 並びにの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。


この場合において、

これらの規定中
受給資格者」とあるのは
「高年齢受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「高年齢受給資格」と、


失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは
の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、

失業の認定を受けなければならない」とあるのは
の認定を受けなければならない」と、


第二十一条の規定による期間」とあるのは
において準用するの規定による期間」と

読み替えるものとする。

1項

次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。

一 号

二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。

二 号

の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

三 号

の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

2項

前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。

3項

前二項の規定による申出を行つた労働者については、の規定による確認が行われたものとみなす。

4項

厚生労働大臣は、第一項 又は第二項の規定による申出があつたときは、第一項第三号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと 又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない。

1項

の規定により高年齢被保険者となつた者に対する 及びの規定の適用については、

これらの規定中
をした場合」とあるのは、
「を全ての適用事業においてした場合」と

する。

2項

前項に定めるもののほかの規定により高年齢被保険者となつた者が、の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における 及びの規定の適用については、


第十七条第四項第二号」とあるのは
」と、

額とする」とあるのは
「額とする。この場合におけるの規定の適用については、中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、


第十八条まで」とあるのは
除く)」と

する。