電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第一節 署名認証業務

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分


第一款 個人番号カード用署名用電子証明書

1項

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

3項

住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示 又は提出を申請者に求めることができる。

4項

住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号 及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。

5項

住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。

8項

第五項の規定による申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構 又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

9項

住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

10項

第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、

第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「住所地市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「住所地市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「署名利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

第四項
「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは
「署名利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。

2項

前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「住民基本台帳を」とあるのは
「戸籍の附票を」と、

「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民票」とあるのは
「戸籍の附票」と、

「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)」とあるのは
「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、

同条第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民基本台帳」とあるのは
「戸籍の附票」と、

同条第四項から第八項までの規定中
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と

読み替えるものとする。

3項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

4項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「附票管理市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「署名利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは
「署名利用者確認」と

読み替えるものとする。

5項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 その他総務省令・外務省令で定める者 又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

6項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「領事官」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「署名利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは
「署名利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けることができない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日
二 号
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号 及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三 号

署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項

四 号
その他主務省令で定める事項
2項

国外転出届(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、

同項第三号
「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、
「に掲げる事項、国外転出者である旨 及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」と

する。

1項

機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書(当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。


この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便 及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である署名利用者による申請を除く)について準用する。


この場合において、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第三条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の申請(国外転出者である署名利用者による申請に限る)について準用する。


この場合において、

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。


この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。


この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便 及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である署名利用者による届出を除く)について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第三条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の届出(国外転出者である署名利用者による届出に限る)について準用する。


この場合において、

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。


この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。

1項

第九条第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報 又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等」という。)によって個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

一 号

当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)の全部 又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く)があったこと。

二 号

当該署名利用者に係る住民票の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く)があったこと。

三 号

当該署名利用者(国外転出者である者に限る)に係る戸籍の附票の全部 又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

1項

機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあること その他の記録誤り 又は記録漏れ(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第十一条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第十二条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報を記録したとき。

三 号

機構が第十三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

五 号

個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。

2項

機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用署名用電子証明書に個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報(第十一条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報、第十二条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び第十四条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第二款 移動端末設備用署名用電子証明書

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である申請者にあっては、当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。


この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。

3項

前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4項

前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号 及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。

5項

申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

8項

第二項の規定による同項に規定する事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けることができない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号

移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日

二 号

移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号 及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

三 号

署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項

四 号
その他主務省令で定める事項
2項

国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第十六条の二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、

同項第三号
「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、
「に掲げる事項、国外転出者である旨 及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」と

する。

1項

機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

2項

第十六条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「署名用電子証明書」と、

同項
「第十五条第一項」とあるのは
第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「申請者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

3項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項申請をしなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

2項

第十六条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「届出者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の八第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあること その他の記録誤り 又は記録漏れ(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、第十五条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第十六条の十の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第十六条の十一の規定により移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

三 号

機構が第十六条の十二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。

五 号
移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項

機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用署名用電子証明書に移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報(第十六条の十の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報、第十六条の十一の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、第十六条の十二の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 及び第十六条の十三の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

1項

次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

一 号

行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。

二 号
裁判所
二の二 号
地方公共団体の議会
三 号

行政機関等に対する申請、届出 その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者

四 号

電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者

五 号

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣 及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者

六 号

前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと 又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの

2項

前項第五号 又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

一 号

認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき 又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。

二 号

認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで第五十条第一項 又は第五十二条第一項第二項第三項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

三 号

認定を受けた者が第三十八条第三十八条の四第五十一条第一項 又は第五十三条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

四 号

認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業 若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

五 号

認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

六 号

認定を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。

七 号

認定を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。

八 号

認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。

九 号

認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。

十 号

第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。

4項

第一項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項 及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲 その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

5項

次に掲げる団体 又は機関は、当該団体 又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体 又は機関にあっては当該団体 又は機関に所属する者が行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨 及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。

一 号

法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの

二 号

行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体 又は機関で政令で定めるもの

6項

第四項の規定は、前項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。

1項

機構は、次条第一項 若しくは第四項 又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者 又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報 及び第十六条の十から第十六条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項

機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル 及び第十六条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項

機構は、次条第五項 又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号 及び第七条第一項第三号同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。

4項

機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第十六条の四の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第五条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

5項

機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

6項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

一 号

署名検証者等が次条第一項から第三項まで第二十条第一項 若しくは第三項から第五項まで第五十条第一項 又は第五十二条第一項から第四項まで第六項 若しくは第七項の規定に違反したとき。

二 号

署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

三 号

署名検証者等 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。

四 号

署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

六 号

署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第四項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は同条第三項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

7項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。

一 号

署名確認者が第二十一条第一項 若しくは第二項第五十条第三項 又は第五十二条第五項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

二 号

署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

三 号

署名確認者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

四 号

署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

1項

署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項

署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。

3項

署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項

署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。

5項

署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を求めることができる。

1項

団体署名検証者は、次条第一項 又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。

3項

団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項

団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。

5項

団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。

6項

前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。

1項

署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体 又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項

署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

3項

署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。

4項

署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を求めることができる。