預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。


この場合において、

同項中
「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定」とあるのは、
「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と

読み替えるものとする。

2項

機構は、第六十九条の三第一項各号に掲げる者が行う前項に規定する支払対象預金等の払戻しに係る事務に要する費用を負担することができる。

1項

機構は、次に掲げる者からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

一 号
特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等
二 号

破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

三 号

破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

四 号

更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

五 号

会社更生法第三十条第一項 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項 若しくは第百八十七条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

六 号

民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

七 号

民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

八 号

特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店 及び外国保険会社等を除く。)、会社法第八百二十二条第一項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店 及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第五十一条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)

2項

第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第三項中
「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは
「、労働金庫連合会 又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等」と、

「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは
「株式会社商工組合中央金庫 又は同号に規定する商工組合子法人等」と、

同条第四項中
「金融機関 又は銀行持株会社等」とあるのは
「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関等に係る破産手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続)、更生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続)、再生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続。第三号において同じ。)又は特別清算手続(金融機関等が外国会社、外国銀行支店 又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。)、銀行法第五十一条 又は保険業法第二百十二条の規定による清算手続)における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める行為より前にされたものとみなす。

一 号

第一項第二号に掲げる特定破綻金融機関等

当該破産手続開始の決定

二 号

第一項第四号に掲げる特定破綻金融機関等

当該更生手続開始の決定

三 号

再生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等

当該再生手続開始の決定

四 号

第一項第八号に掲げる特定破綻金融機関等

当該特別清算開始の命令(金融機関等が外国会社、外国銀行支店 又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令 又は銀行法第五十一条第一項 若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定による清算の開始)

1項

第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。


この場合において、

第六十九条の四第三項中
「前条第一項に規定する決済債務の弁済」とあるのは
「第百二十七条第一項に規定する支払対象預金等の払戻し」と、

同条第四項 及び第五項中
「弁済を行う決済債務の種類」とあるのは
「払戻しを行う支払対象預金等の種別」と、

「弁済の」とあるのは
「払戻しの」と、

「弁済をする」とあるのは
「払戻しをする」と

読み替えるものとする。

1項

破産手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)の決定、更生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)の決定 又は再生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の決定があつた金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項、会社更生法第四十七条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十四条 及び第百九十九条において準用する場合を含む。)及び民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人、更生手続における管財人 又は同法第二条第二号に規定する再生債務者等の申立てにより、第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済 その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を許可することができる。

2項

裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額 及び弁済をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

3項

裁判所は、前項の規定により、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額 及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

1項

第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、特別清算開始の命令 若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等 又は銀行法第五十一条第一項 若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。


この場合において、

第六十九条の四第三項中
「前条第一項に規定する決済債務」とあるのは
「第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務」と、

同条第四項中
「弁済を行う」とあるのは
「弁済 その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を行う」と、

同項 及び同条第五項中
「決済債務」とあるのは
「債務」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第六十九条の三(第三項 及び第四項を除く。)の規定は、同条第一項各号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始 若しくは再生手続開始の申立て 又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同項第二号から第八号までに掲げる者にあつては特定認定に係る金融機関等を除く。)からその保有する貸付債権 その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。


この場合において、

同項中
「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、
「その必要の限度において」と

読み替えるものとする。

1項

機構は、次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、更生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)若しくは再生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の申立て 又は特別清算開始の命令(同号に掲げる者が外国会社、外国銀行支店 又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令 又は銀行法第五十一条第一項 若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定による清算の開始)があつた後に限る。)からその保有する貸付債権 その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

一 号
特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等
二 号

破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

三 号

破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

四 号

更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

五 号

会社更生法第三十条第一項 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項 若しくは第百八十七条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

六 号

民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

七 号

民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

八 号

特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店 及び外国保険会社等を除く。)、会社法第八百二十二条第一項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店 及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第五十一条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)

2項

第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第三項中
「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは
「、労働金庫連合会 又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等」と、

「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは
「株式会社商工組合中央金庫 又は同号に規定する商工組合子法人等」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

機構は、第五十六条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をした場合 又は第二種保険事故が発生した場合において、これらの保険事故が発生した金融機関(これらの保険事故が発生した時において金融機関であつた者を含む。)が保有する資産の買取りを行うことができる。

2項

機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣 及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3項

機構は、第一項に規定する金融機関から同項の資産の買取りに係る申込みがあつたとき、又は当該資産の買取りに係る入札の実施の広告 若しくは申出があつた場合において、当該入札に係る資産の買取りをしようとするときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4項

機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。

5項

機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該決定に係る第一項に規定する金融機関との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

6項

機構は、第一項に規定する金融機関との間で前項の契約を締結しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1項

機構は、第三章第四節、前章 及び前条の規定による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等 又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。

2項

機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣 及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3項

機構は、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等 又は協定特定承継金融機関等から第一項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4項

機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。

5項

機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等 又は協定特定承継金融機関等との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

1項

適格性の認定等 又は特定適格性認定等を受けた信用金庫等が行う事業譲渡等 及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員の同意があるときは、信用金庫法第四十五条、中小企業等協同組合法第四十九条 及び労働金庫法第四十九条の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。

2項

前項の規定は、同項に規定する事項について議決するための総代会について準用する。


この場合において、

同項中
「総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員」とあるのは
「総代の全員」と、

「信用金庫法第四十五条、中小企業等協同組合法第四十九条 及び労働金庫法第四十九条」とあるのは
「信用金庫法第四十九条第五項において準用する同法第四十五条、中小企業等協同組合法第五十五条第六項において準用する同法第四十九条 及び労働金庫法第五十五条第五項において準用する同法第四十九条」と

読み替えるものとする。

1項

第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等 若しくは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定 又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等 若しくは特定債務引受けを援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、特定事業譲渡等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等 若しくは付保預金移転 又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等 若しくは特定債務引受けをいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条 及び次条において同じ。)に係る債務の引受け 及び契約上の地位の移転は、当該特定事業譲渡等により救済金融機関 又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者 及び救済金融機関 又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方の承諾を得ないでこれをすることができる。

2項

民法第四百六十六条第三項 及び第四百六十六条の五第一項の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第四百六十六条第二項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第四項 及び第七項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。

3項

銀行法第三十四条 及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等については、適用しない。

4項

第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等がされたときは、当該破綻金融機関 及び救済金融機関 又は特定破綻金融機関等 及び特定救済金融機関等は、その日から二週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨 並びにこれに対し異議のある債権者、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者 及び契約上の地位に係る契約の相手方は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等 その他政令で定める債権者以外の知れている債権者、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者 及び契約上の地位に係る契約の相手方には、各別にこれを催告しなければならない。

5項

前項の期間は、一月を下つてはならない。

6項

第四項の規定にかかわらず、破綻金融機関 及び救済金融機関 又は特定破綻金融機関等 及び特定救済金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法(外国会社、外国銀行支店 又は外国保険会社等にあつては、会社法第九百三十九条第二項 若しくは第四項、銀行法第四十九条の二第一項 又は保険業法第二百十七条第一項 若しくは第四項の規定による公告の方法。以下同じ。)によりするときは、当該破綻金融機関 及び救済金融機関 又は特定破綻金融機関等 及び特定救済金融機関等による第四項の規定による各別の催告は、することを要しない。

7項

第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等により救済金融機関 又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者、救済金融機関 又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者 及び救済金融機関 又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方(以下この項において「移転債権者等」という。)が第四項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者等に係る当該特定事業譲渡等に係る債務の引受け、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡 及び契約上の地位の移転(以下この項において「債務の引受け等」という。)は、当該債務の引受け等の時に遡つてその効力を失う。


ただし、第三者の権利を害することができない。

8項

破綻金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等 又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定破綻金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等 又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べた場合において、当該破綻金融機関の債権者 又は当該特定破綻金融機関等の債権者の債権につき第一項に規定する特定事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該破綻金融機関の債権者 又は当該特定破綻金融機関等の債権者は、救済金融機関 又は特定救済金融機関等に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。

9項

救済金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等 又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定救済金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等 又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関 又は特定救済金融機関等は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債権者 又は当該特定救済金融機関等の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転(預金等に係る契約に係るものであつて、契約の条項(金利 その他の政令で定めるものに限る。)の変更を伴うものに限る。以下この条において同じ。)は、当該契約上の地位の移転に係る預金者等の承諾を得ないでこれをすることができる。


この場合において、破綻金融機関 及び救済金融機関 又は特定破綻金融機関等 及び特定救済金融機関等(次項において「破綻金融機関等」という。)は、当該契約上の地位の移転の前に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨 及び当該変更の内容 並びにこれらに対し異議のある預金者等は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、住所 又は居所が知れている預金者等には各別にこれを催告しなければならない。

2項

破綻金融機関等は、前項の規定により特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転をしようとするときは、同項の公告 及び催告をする前に、内閣総理大臣(当該破綻金融機関等のうちに労働金庫 又は労働金庫連合会がある場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、当該破綻金融機関等のうちに株式会社商工組合中央金庫がある場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

3項

第一項の期間は、政令で定める期間を下つてはならない。

4項

第一項の期間内に異議を述べた預金者等に係る契約上の地位の移転は、効力を生じない。

5項

前条 並びに銀行法第三十四条 及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の公告 又は催告に係る契約上の地位の移転については、適用しない。

1項

破綻金融機関 又は特定破綻金融機関等であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする事業の譲渡を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定 又は第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該破綻金融機関 又は特定破綻金融機関等は、その引き受けた信託につき、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項 並びに第五十七条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済金融機関 又は当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条 及び次条において「新受託者」という。)との間の事業の譲渡の契約をもつて受託者の変更をすることができる。

2項

新受託者(特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)の新受託者を除く。以下この条において同じ。)は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貸付信託 その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第五項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者 及び移転受益者以外の知れている移転委託者 及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の期間は、一月を下つてはならない。

4項

第二項の規定にかかわらず、新受託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新受託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5項

第二項の期間内に異議を述べた貸付信託等(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る移転受益者は、新受託者に対し、第一項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。

6項

新受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。


この場合においては、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第十一条の規定は適用しない。

7項

信託法第七十五条第一項、第七十六条 及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項 及び第七項、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項 及び第二項、第二百六十三条 並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

特定目的信託の受託者たる破綻金融機関 又は特定破綻金融機関等について前条第一項の規定による変更が行われた場合は、新受託者は、遅滞なく、権利者集会(資産の流動化に関する法律第三編第三章第三節第一款に規定する権利者集会をいう。次項において同じ。)を招集し、当該変更についてその承認を求めなければならない。


この場合において、同法第二百四十四条第三項の規定は、適用しない。

2項

権利者集会が前項の承認を求める議案を否決したときは、新受託者の当該特定目的信託に係る任務は、終了する。

3項

信託法第五十九条第四項本文の規定は、前項の規定により任務を終了した新受託者について準用する。

4項

信託法第七十五条第一項、第七十六条 及び第七十七条の規定は、特定目的信託の受託者たる破綻金融機関 又は特定破綻金融機関等について前条第一項の規定による変更が行われた場合について準用する。

1項

特定破綻金融機関等であつて信託の委託者である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該特定破綻金融機関等は、信託法第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条において「新委託者」という。)との間の当該事業の譲渡に係る契約をもつて当該信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定に基づき締結した信託契約に係る信託 その他これに準ずるものとして政令で定める信託に限る。)に係る信託契約の委託者の地位を当該新委託者に移転することができる。

2項

新委託者は、前項の規定により信託契約の委託者の地位が移転したときは、直ちに、当該移転に係る信託の受託者(以下この項 及び第五項において「移転受託者」という。)又は受益者(第五項において「移転受益者」という。)であつて当該移転に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、移転受託者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の期間は、一月を下つてはならない。

4項

第二項の規定にかかわらず、新委託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新委託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5項

移転受託者 又は移転受益者が第二項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転受託者 又は移転受益者に係る信託契約の委託者の地位の移転は当該移転の時に遡つてその効力を失う。


ただし、第三者の権利を害することができない。

1項

特定破綻金融機関等であつて口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が開設した加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条において同じ。)の口座(当該事業の譲渡により特定救済金融機関等が振替を行うこととなるものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設した加入者の口座とみなす。

2項

特定破綻金融機関等であつて口座管理機関である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)又は他の口座管理機関から開設を受けた口座(当該事業の譲渡により当該特定救済金融機関等 又は当該特定救済金融機関等 若しくはその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。)の加入者が権利を有するものを記載し、又は記録することとなる口座に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設を受けた口座とみなす。

1項

被管理金融機関が承継銀行 その他の金融機関(以下この条において「承継金融機関」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関 及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

一 号
当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること 及びその期日
二 号
当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2項

前項の期間は、二週間を下つてはならない。

3項

第一項の規定にかかわらず、被管理金融機関 及び承継金融機関が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた方法によりするときは、当該被管理金融機関 及び承継金融機関による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

第一項の公告 又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告 又は催告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあつたものとみなす。

5項

根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

6項

前各項の規定は、承継銀行 又は特別危機管理銀行が他の金融機関に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。

1項

特定破綻金融機関等は、民法第三百九十八条の十二第一項の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権(以下この条 並びに次条第二項 及び第三項において「移転根抵当権」という。)に係る根抵当権設定者(以下この条において「移転根抵当権設定者」という。)の承諾を得ることなく、特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第七項において同じ。)その他の金融機関等(以下この条において「承継金融機関等」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権をその担保すべき債権(以下この条において「移転債権」という。)の全部とともに譲渡することができる。


この場合には、同法第三百九十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該移転根抵当権設定者と当該承継金融機関等との間において、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとする旨の合意があつたものとみなす。

2項

前項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、特定破綻金融機関等 及び承継金融機関等は、その日から二週間以内に、次に掲げる事項 及びこれに対し異議のある移転根抵当権設定者は一定の期間内に担保すべき元本の確定を請求すべき旨を公告し、かつ、移転根抵当権設定者には、各別にこれを催告しなければならない。

一 号
当該特定破綻金融機関等から当該承継金融機関等に移転根抵当権が譲渡されたこと。
二 号
当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が移転債権を担保すべきものとされたこと。
3項

前項の期間は、一月を下つてはならない。

4項

第二項の規定にかかわらず、特定破綻金融機関等 及び承継金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該特定破綻金融機関等 及び承継金融機関等による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5項

第一項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、移転根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。


ただし、第二項に規定する期間を経過したときは、この限りでない。

6項

前項の規定による請求があつたときは、担保すべき元本は、移転根抵当権設定者に係る第一項の規定による移転根抵当権に係る事業の譲渡の時に確定したものとみなす。

7項

前各項の規定は、特定承継金融機関等が他の金融機関等に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第百三十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告 又は催告をしたこと 及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を提供しなければならない。

3項

第百三十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権 又は移転根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権 又は移転根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前二項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

1項

第七十九条(第百二十六条の九において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2項

承継銀行が第九十一条第一項 又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等(次項において「決定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

3項

承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地 又は土地の上に存する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同条 及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

4項

銀行 その他の政令で定める者(以下この項において「銀行等」という。)が、第一号措置を行うべき旨の第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け 若しくは当該第一号措置に関する株式の取得 又は特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の第百二十六条の二十二第六項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け 若しくは当該特定第一号措置に関する株式の取得であつて、政令で定めるものによる資本金の額の増加を行つた場合において、次の各号に掲げる者が当該各号に定める事項について登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、内閣府令・財務省令で定めるところによりこれらの決定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。

一 号

当該銀行等

当該資本金の額の増加

二 号

当該銀行等が行う株式移転により当該銀行等の株式移転設立完全親会社となつた株式会社

当該株式会社の設立

1項

内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。次項 及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人 及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項 及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等 若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等 若しくは子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、次条 及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)又は当該金融機関等 若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等 又は特定持株会社等の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

当該金融機関等 若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等 若しくは子会社 又は当該金融機関等 若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)又は特定持株会社等の営業所(信用金庫等 又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等)その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問 又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等 若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等 若しくは子会社 又は当該金融機関等 若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等 又は特定持株会社等に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による当該金融機関等 若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等 若しくは子会社 又は当該金融機関等 若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

6項

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項 又は第二項の規定による立入り、質問 又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。


この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問 又は検査を行わせるものとする。

一 号

第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。

二 号

第五十五条の二第五項 並びに第五十八条の三第一項 及び第二項に規定する措置が講ぜられていること。

三 号

第七十一条第二項の預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額

四 号

前章の規定による特別監視 その他同章の規定による業務 及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な金融機関等の業務の遂行 並びに財産の管理 及び処分の状況

7項

第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問 又は検査について準用する。

1項

金融機関について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に通知しなければならない。

2項

金融機関の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第百二条第一項に規定する認定 又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定 又は特定認定に係る金融機関 又は金融機関等について、関連措置等(当該認定 若しくは特定認定 又は管理を命ずる処分、特別監視指定 若しくは特定管理を命ずる処分 その他の当該認定 若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項 及び第四項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者 又は契約において定める者である金融機関 又は金融機関等に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場 その他の金融システムと関連性を有する取引のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、事業の譲渡 その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として内閣総理大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。

2項

前項の「特定解除等」とは、契約の終了 又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算 その他これらに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

3項

第一項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨 及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構 及び当該決定に係る関連措置等に係る金融機関 又は金融機関等に通知しなければならない。

5項

第一項の規定による決定が行われた契約については、破産法第五十八条(民事再生法第五十一条、会社更生法第六十三条 並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第三項 及び第二百六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、措置実施期間中は、適用しない。

6項

第一項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第二条第四項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。

1項

内閣総理大臣(この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)は、金融機関等の資産 及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

1項

機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関 その他これらに準ずるものとの情報の交換 その他必要な業務を行わなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

一 号

第二十六条第一項 又は第二項の規定による任命

二 号

第二十六条第三項 又は第二十九条の規定による解任

三 号

第三十条の規定による承認

四 号
その他政令で定めるもの
2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。

一 号

第百三十六条第一項 及び第百三十七条第一項の規定による権限(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者、指定親会社、金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等 及び証券金融会社(次号において「金融商品取引業者等」という。)に関するもの並びに金融商品仲介業者 及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。)

二 号

第百三十六条第二項 及び第百三十七条第二項の規定による権限(金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社 及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。)

三 号
その他政令で定めるもの
3項

証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

4項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

5項

証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

6項

前項の規定により財務局長 又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長 又は財務支局長を指揮監督する。

1項

証券取引等監視委員会が前条第二項の規定により行う報告 又は資料の提出の命令(同条第五項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。