駐車場法施行令

昭和三十二年政令第三百四十号
分類 政令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時35分

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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和三十三年二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に設置されている路上駐車場 若しくは路外駐車場 又は現に新設工事中の路上駐車場 若しくは路外駐車場については、この政令による改正後の駐車場法施行令第一条の二第七号 及び第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口 又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口 又は入口については、この限りでない。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路法 及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、都市計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十日)から施行する。

@ 駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置

8項
前項の規定の施行の際小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区 又は特別業務地区に関し、決定されている都市計画 又は行われている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の駐車場法施行令第一条に規定する特別用途地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。
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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に設置されている路外駐車場 又は現に新設工事中の路外駐車場については、第十四条の規定による改正後の駐車場法施行令第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口 又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口 又は入口については、この限りでない。
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@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

# 第三条

1項
この政令の施行の日前に設置された第六条第三号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第六条第二項の規定により同条第一項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第三号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

# 第四条

1項
この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。

# 第五条

1項
第九条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第四号 及び第二項第八号 並びに第十四条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育 及び同項第四号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。