高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第二章 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 07時38分


1項

各国立高度専門医療研究センターに、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

各国立高度専門医療研究センターに、役員として、それぞれ次の各号に定める人数以内の理事を置く。

一 号

国立がん研究センター

五人

二 号

国立循環器病研究センター

三人

三 号

国立精神・神経医療研究センター

四人

四 号

国立国際医療研究センター

六人

五 号

国立成育医療研究センター

三人

六 号

国立長寿医療研究センター

三人

1項
各国立高度専門医療研究センターの理事は、当該国立高度専門医療研究センターの理事長の定めるところにより、当該理事長を補佐して当該国立高度専門医療研究センターの業務を掌理する。
2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員 又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号いずれかに該当する者を除く)は、理事 又は監事となることができる。

1項

通則法第二十二条に定めるもののほか次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

物品の製造 若しくは販売、工事の請負 若しくは役務の提供を業とする者であって当該国立高度専門医療研究センターと取引上密接な利害関係を有するもの 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

二 号

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

1項

国立高度専門医療研究センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号第九条」と

する。

2項

国立高度専門医療研究センターの理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 並びに高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号第八条 及び第九条」と

する。

1項

国立高度専門医療研究センターの役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

国立高度専門医療研究センターの役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。