高等学校の定時制教育及び通信教育振興法

昭和二十八年法律第二百三十八号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月27日 19時50分

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1項

この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法平成十八年法律第百二十号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育 及び通信教育の振興を図ることを目的とする。

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1項

この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。

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1項

国は、この法律 及び他の法令の定めるところにより、定時制教育 及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第二項各号に掲げるような方法によつて定時制教育 及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。

2項

地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育 及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。

一 号
その地方の実情に基き、定時制教育 及び通信教育の適正な実施 及び運営に関する総合計画を樹立すること。
二 号
定時制教育 及び通信教育に関する施設 又は設備を整備し、及び その充実を図ること。
三 号
定時制教育 及び通信教育の内容 及び方法の改善を図ること。
四 号
定時制教育 及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及び その実施を図ること。
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1項
通信教育に関する教科用図書の編修、検定 及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
2項
国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修 及び発行に要する経費の一部を補助することができる。
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1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭 及び講師(常時勤務の者 並びに地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者 及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者に限る)をいう。以下この条において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

一 号

公立の高等学校で、定時制の課程 又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る)、副校長(本務として定時制の課程 又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る)、教頭(定時制の課程 又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る)、主幹教諭(本務として定時制の課程 若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者 又は本務として定時制教育 若しくは通信教育に従事する者に限る)、指導教諭(本務として定時制教育 又は通信教育に従事する者に限る)及び教員(本務として定時制教育 又は通信教育に従事する者に限る

二 号

前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制教育 又は通信教育に従事する者に限る)であつて、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者

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1項

第四条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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