会計法

昭和二十二年法律第三十五号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 11時30分

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# 第一条

1項
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第七章 及び第四十八条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第十二条、第十四条 及び第二十五条の規定 並びにこの法律中国庫金振替書に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。

# 第二条

1項
この法律中「政令」とあるのは、日本国憲法施行の日までは、これを「勅令」と読み替えるものとす。

# 第三条

1項
従前の第一条 又は第六条の規定は、昭和二十一年度に属する歳入歳出の出納に関する事務の完結 並びに同年度に属する大蔵省証券の発行、借入金の借入 及び これらの償還に関しては、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。

# 第四条

1項
従前の第三十五条乃至第三十七条の規定は、日本国憲法施行の日まで、なお、その効力を有する。

# 第五条

1項
昭和二十年度歳入歳出の決算については、次の会期において国会に提出することができる。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項
この法律施行前、都道府県の吏員において取り扱つた国の歳入歳出外現金、会計法第二十五条の規定による認証 及び物品に関する事務については会計法 及び その他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定の準用があるものとする。
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1項
この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、昭和二十三年度分に関する契約等 及び支出に関しては、なお、従前の例による。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
2項
昭和二十六年度分以前の予算に係る歳出予算 及び支出予算の区分については、なお従前の例による。
3項
改正前の財政法第二十五条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。
4項
この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。
5項
この法律施行前、改正前の会計法第十三条の二の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第十三条の二の規定による確認 又は改正後の同法第十三条の四の規定による認証を受けたものとみなす。
6項
この法律施行の際改正前の会計法 又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官 及び支出官 並びにこれらの者の代理官 及び分任官 並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官 並びにこれらの者の代理官 及び分任官 並びに出納員になつたものとみなす。
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1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
昭和二十八年度分以前の予算に係る繰越については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
9項
改正前の会計法第三十八条に規定する出納官吏 又は同法第四十条第二項に規定する出納員のうち物品の出納保管をつかさどるもの〔中略〕のこの法律の施行前の事実に基く弁償責任については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2項
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止 及び この法律の施行に伴う都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 若しくは委員会 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項 及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第八条、附則第十七項 及び附則第十八項の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第三十九条、附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十五項(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四十六条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第五条から第十一条まで並びに附則第四項 及び第二十三項 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

@ 経過措置

4項
第五条の規定による改正前の会計法第三十九条第二項(同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理出納官吏 又は第九条の規定による改正前の物品管理法第八条第七項、第九条第六項 若しくは第十条第五項(これらの規定を同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官 若しくは代理物品供用官 若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第五十六条 @ 会計法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の会計法第四十八条、物品管理法第十一条 及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第五条第二項の規定により事務を行うこととされた職員の施行日前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2項
附則第十八条、第五十一条 及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。