保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法

昭和三十九年法律第百五十五号
分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 12月04日 14時56分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分以後の国の負担金 及び補助金について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十六条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後 この法律の施行の日の前日までに附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第十九条の二第一項の規定に基づいてした健康診査は、第十二条の規定に基づいてした健康診査とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。

# 第四条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「 又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、附則第二十三条から 第三十七条まで 及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

# 第三十七条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の特別措置法第一条第二号に掲げる負担金 及び同条第四号に掲げる補助金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第三十条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、平成十年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分 及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る)、同法第六条第二項から 第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号 及び第二十二項第十号に係る部分に限る)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から 第二十条まで、第二十三条 及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から 第四十四条まで 及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条 及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から 第六十二条まで 及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定 並びに次条から 附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く)及び附則第十四条から 第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第十八条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条各号に掲げる負担金 及び補助金で、平成十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。