個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第二節 監督及び監視

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


第一款 個人情報取扱事業者等の監督

1項

委員会は、第四章第五節除く次条 及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者 又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報 又は個人関連情報(以下この款 及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等 その他の関係者の事務所 その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで第二十一条第一項第三項 及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで第二十七条第四項除き第五項 及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条第二十九条第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条第二項除き第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第三十三条第一項第五項において準用する場合を含む。)を除く)、第三十四条第二項 若しくは第三項第三十五条第一項第三項 及び第五項除く)、第三十八条第二項第四十一条第四項 及び第五項除く)若しくは第四十三条第六項除く)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項 若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項 若しくは第六項 若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは第四十一条第七項 若しくは第八項の規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで第二十三条から第二十六条まで第二十七条第一項第二十八条第一項 若しくは第三項第四十一条第一項から第三項まで 若しくは第六項から第八項まで 若しくは第四十三条第一項第二項 若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項 若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項 若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは第四十一条第七項 若しくは第八項の規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

1項

委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告 若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告 又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由 及び政治活動の自由を妨げてはならない。

2項

前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

1項

委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があること その他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告 又は同条第二項 若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項第百四十六条第一項第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条第百六十三条 並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

2項

事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。

3項

事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限 及び前項の規定による権限について、その全部 又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局 その他の政令で定める部局 又は機関の長に委任することができる。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限 及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

5項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。

6項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く)の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

7項

証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

8項

前項の規定により財務局長 又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長 又は財務支局長を指揮監督する。

9項

第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告 又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

1項

事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるとき その他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

1項

この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。

一 号

個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会 又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。

二 号

個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等

第二款 認定個人情報保護団体の監督

1項

委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

1項

委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更 その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項

委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第四十八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第四十九条各号いずれかに適合しなくなったとき。

三 号

第五十五条の規定に違反したとき。

四 号

前条の命令に従わないとき。

五 号

不正の手段により第四十七条第一項の認定 又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。

2項

委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第三款 行政機関等の監視

1項

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出 及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。

1項

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。

1項

委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

1項

第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。