健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

平成二十一年内閣府令第五十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正
最終編集日 : 2021年 06月16日 23時45分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

# 第二条 @ 健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この府令の施行の際 現に消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第二十四条の規定による改正前の 法第二十六条第一項の許可 又は 法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可 又は承認に係る 食品の表示については、この府令第八条第六号の規定 及び様式第二号から 様式第七号までにかかわらず、この府令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

# 第三条 @ 健康増進法施行規則の一部を改正する省令に関する経過措置

1項
この府令の施行の際 現に健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十四号)による改正前の健康増進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る 法第二十六条第一項の許可 又は 法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う食品の表示については、この府令第一条第二号 及び第八条第六号の規定 並びに様式第二号 及び様式第五号にかかわらず、この府令の施行の日から 平成二十二年九月三十日までは、なお旧規則の例によることができる。

# 第四条 @ 様式に関する経過措置

1項
この府令の施行の際 現にある消費者庁 及び消費者委員会設置法 及び消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八号)による改正前の健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)様式第三号から 様式第八号まで 及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(平成二十一年厚生労働省告示第四百二号)による 廃止前の特定保健用食品の安全性 及び効果の審査の手続(平成十三年厚生労働省告示第九十六号)別記様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれ この府令の様式第一号から 様式第九号までによるものとみなす。
2項
この府令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この府令の施行の際 現にある この府令による改正前の健康増進法に規定する 特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号 及び この府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定する アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別 その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれ この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この府令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、令和二年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この府令は、

不正競争防止法等の一部を改正する法律の
施行の日令和元年七月一日)から施行する。

# 第三条 @ 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の一部改正

1項

健康増進法に規定する

特別用途表示の許可等に関する

内閣府令等の一部を改正する
内閣府令(平成三十一年内閣府令第四号)の一部を

次のように改正する。

附則中
平成三十二年四月一日」を
令和二年四月一日」に改める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この府令の施行の際 現にある この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この府令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1 号

食品が食生活の
改善に寄与し、

その摂取により

国民の健康の維持増進が図られる
理由に関する資料

2 号

1日当たりの摂取目安量
及び摂取をする上での

注意事項に関する資料

3 号

食品 及び特定の保健の目的に資する
栄養成分に係る保健の用途

及び1日当たり摂取目安量を

医学的 及び栄養学的に
明らかにした資料

4 号

食品 及び特定の
保健の目的に資する

栄養成分の安全性
及び安定性に関する資料

5 号

特定の保健の目的に資する
栄養成分の

物理学的性状、化学的性状
及び生物学的性状

並びに
その試験方法に関する資料

6 号

食品中における

特定の保健の目的に資する
栄養成分の定性

及び定量試験の
試験検査の成績書

並びに その試験検査の
方法を記載した資料

7 号

栄養成分量 及び熱量の
試験検査の成績書

8 号

品質管理の
方法に関する資料

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