公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁 及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。
公害紛争処理法
第二章 公害に係る紛争の処理機構
第一節 公害等調整委員会
第二節 都道府県公害審査会等
都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。
審査会は、委員九人以上 十五人以内をもつて組織する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられた者
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、第二項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
審査会は、会長 及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十五条第四項に規定する委員は、会長とみなす。
審査会を置かない都道府県においては、毎年 又は一年を超え三年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者九人以上 十五人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
第十六条第二項 及び第五項の規定は、公害審査委員候補者について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「その職」とあるのは、
「その地位」と
読み替えるものとする。
都道府県は、他の都道府県と共同して、事件ごとに、都道府県連合公害審査会(以下「連合審査会」という。)を置くことができる。
連合審査会は、関係都道府県の審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者)のうちから、当該関係都道府県の審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事)が指名する同数の委員をもつて組織する。
第十六条第六項 及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査会の委員について準用する。
この場合において、
第十六条第六項中
「議会の同意を得て、これを」とあるのは
「これを」と
読み替えるものとする。