内閣法

昭和二十二年法律第五号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 17時56分

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1項

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

2項

復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の適用については、同項中「十四人」とあるのは「十五人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十八人」とする。

3項

国際博覧会推進本部が置かれている間における第二条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第二項中「十四人」とあるのは「十六人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十九人」とする。

4項

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間における第二条第二項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、同条第二項中「十四人」とあるのは「十七人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「二十人」とする。

5項
内閣人事局は、第二十条第二項に規定する事務のほか、当分の間、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第二章に定める基本方針に基づいて行う国家公務員制度改革の推進に関する企画 及び立案 並びに当該国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関する事務をつかさどる。
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○1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
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# 第十七条

1項
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
3項
内閣官房職員設置制(昭和二十二年政令第二号)は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除くの外、内閣官房に属する従前の機関 及び職員は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)に基く相当の機関 及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
4項
他の法令中「内閣書記官長」とあるのは「内閣官房長官」、「内閣官房次長」とあるのは「内閣官房副長官」と読み替えるものとする。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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1項
この法律中第一条から第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中内閣法第十四条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、別に法律で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十五条の規定 公布の日

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、第一条の規定による改正後の内閣法第十六条第一項の規定により内閣官房に内閣情報通信政策監が置かれることを踏まえ、情報通信技術の活用により国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から、強化された内閣官房の総合調整機能を十全に発揮して、次に掲げる方策について総合的かつ一体的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 号
行政機関が保有する情報をインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表するための方策
二 号
前号の情報を民間事業者が加工し、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて国民に提供するための方策(当該情報の提供を受ける者が本人であることを確認するための措置を簡素化するための方策を含む。)
三 号
行政機関による情報システムの共用を推進するための方策
四 号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムを効率的に整備するための方策
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条、第三条、第五条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定

公布の日

# 第十条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項

この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項

政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二章 及び第三章 並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 調整規定

1項
施行日が平成三十七年に開催される国際博覧会の準備 及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二項の改正規定
国際博覧会推進本部
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
附則第三項 及び第四項の改正規定
附則第三項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。
附則第四項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。
附則第三項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。
2項
前項の場合において、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備 及び運営のために必要な特別措置に関する法律附則第三項のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二項 及び第三項の改正規定
附則第二項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。
附則第三項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。
附則第三項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。
附則第三項の次に一項を加える改正規定
復興庁が廃止されるまでの
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十一条 @ 内閣法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の内閣法第十六条第一項に規定する内閣情報通信政策監であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章 及び第二十四条 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条 並びに附則第三条 及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法の目次の改正規定、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の改正規定 及び同法第七十条の二を同法第七十条の二の二とし、同法第五章中第七十条の次に一条を加える改正規定は令和六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。