刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和二十九年国家公安委員会規則第五号
略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 
分類 規則
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和元年五月二十四日 ( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月二十四日公布(令和元年国家公安委員会規則第一号)改正
最終編集日 : 2021年 07月01日 08時39分

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1項
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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この規則は、昭和三十七年四月十二日から施行する。
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この規則は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成六年七月一日から施行する。
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この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項

この規則は、公布の日から施行する。

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