労働組合法

昭和二十四年法律第百七十四号
略称 : 労組法  労働三法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 11時00分

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1項

この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。

2項

この法律施行の際現に法人である労働組合は、この法律の規定による法人である労働組合とみなす。但し、この法律施行の日から六十日以内にこの法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければならない。

3項

この法律施行の際現に労働委員会の委員である者は、この法律の規定によつて罷免される場合を除く外、その任期満了の日まで在任するものとし、労働委員会の事務局長 及びその他の職員は、法令に従つて別に辞令を発せられないときは、この法律の規定によつて任命されたものとみなされ、同級に止まり、同俸給を受けるものとする。

4項

この法律施行の際現に労働委員会に係属中の事件の処理については、なお改正前の労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)の規定による。

5項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項

他の法律中 「労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)」を「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)」に改める。

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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。

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1項

この法律の施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る

6項

この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項

この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項

前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。) 又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項

前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5項

第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない

6項

この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項

前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項

この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う 関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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1項

この法律(第一条を除く)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2項

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項 及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 委員に関する経過措置等

1項

この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(第一条の規定による改正前の労働組合法第十九条第十三項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第十一項 及び第十三項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。

2項

第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

3項

第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第三項 及び第四項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。

4項

この法律の施行の際 現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。

# 第三条 @ 手続規則に関する経過措置等

1項

この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。

2項

中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。

# 第五条 @ 中央労働委員会がした処分等に関する経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会 又は国営企業労働委員会がした処分 その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分 その他の行為とみなす。

2項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会 又は国営企業労働委員会に対してされている申請 その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員 又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法 第八条の二第四項の改正規定(国営企業労働関係法」を「国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く) 及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項 及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七 及び第十九条の十二第四項の改正規定 並びに第十九条の十三第四項の改正規定(六人」を「七人」に改める部分に限る) 並びに次条第一項、第二項、第四項 及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

# 第二条 @ 労働組合法の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十四条の規定による改正後の国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。) 第三条第二項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中 「六人」とあるのは、「四人」とする。

2項

新国労法第二十五条の規定の適用については、任命日の前日までは、同条中 「六人」とあるのは、「四人」とする。

3項

中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。) 又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立している同法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業の新国労法第二条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合 又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体が行うものとする。

4項

労働組合法第十九条の三第三項 及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。

5項

中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際 現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~九 号
十 号

第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項 及び第十九条の七第一項の改正規定

# 第四条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。) 並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二十七条の四の改正規定、同条を第二十七条の二十六とする改正規定、第二十七条の三の改正規定、同条を第二十七条の二十五とする改正規定、第二十七条の二の改正規定、同条を第二十七条の二十四とする改正規定、第二十七条の次に十七条、一節、節名 及び二条を加える改正規定(第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三に係る部分に限る)並びに次条の規定 公布の日

二 号

附則第十六条の規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 新法第二十七条の二十二等の適用に関する特例

1項

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。) 第二十七条の二十二から第二十七条の二十六までの規定の適用については、新法第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三中 「都道府県労働委員会」とあるのは「地方労働委員会」と、新法第二十七条の二十四中 「の規定により出頭を求められた者 又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又は第二十七条第三項の規定により出頭を求められた者」と、新法第二十七条の二十五中 「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がする処分 及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)」とあり、第二十七条の二十六中 「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がした処分 及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)」とあるのは「処分」とする。

# 第三条 @ 地方労働委員会がした処分等に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令の規定により地方労働委員会がした処分 その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分 その他の行為とみなす。

2項

この法律の施行の際現に法令の規定により地方労働委員会に対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。

3項

この法律の施行の際 現に地方労働委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新法第十九条の十二第三項の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定において準用する新法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の労働組合法第十九条の十二第三項の規定により任命された地方労働委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十一条 @ 労働組合法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行の日が労働組合法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における労働組合法第三十一条第二項の規定の適用については、同項ただし書中 「能力」とあるのは、「行為能力」とする。

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1項

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項 並びに第五条第一項 及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から 第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。
観光庁長官
航空・鉄道事故調査委員会
運輸安全委員会
海難審判庁
海難審判所
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
中央労働委員会
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。
交通政策審議会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
中央労働委員会 又は都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 及び雇用の分野における 男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
厚生労働大臣 又は都道府県知事
2項

旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項

旧法令の規定により旧機関に対して届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第五条 @ 船員労働委員会の廃止に伴う経過措置

1項

第七条の規定による改正後の労働組合法(第三項において「新労働組合法」という。) 第十九条の三第二項に規定する中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3項

新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三 並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号) 第三条第二項、第二十五条 及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後 初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

4項

船員労働委員会の委員 又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第七条の規定の施行後も、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

· · ·
1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定公布の日

# 第二十一条 @ 労働組合法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行の際 現に中央労働委員会の委員である者であって、第百五条の規定による改正前の労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人又は同項に規定する特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、新行労法第二十五条の規定の適用については、第百五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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十五人
七人
十三人
六人
十一人
五人
九人
四人
七人
三人
五人
二人