北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

平成十四年政令第四百七号
略称 : 拉致被害者支援法施行令 
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 10時46分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 対象期間の適用の特例

1項

平成十四年十二月三十一日において既に帰国し本邦に住所を有する帰国した被害者(次項に規定する者を除く)について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中 「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、 「平成十五年一月一日」とする。

2項

平成十四年十二月三十一日において国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者 又は同項第三号に規定する第三号被保険者である帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中 「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、 「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号 又は第三号のいずれかに該当するに至った日」とする。

3項

平成十四年十二月三十一日前に帰国し、同日において既に本邦に住所を有さない 帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中 「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、 「平成十五年一月一日以後最初に本邦に住所を有するに至った日」とする。

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1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この政令は、 平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。

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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十二年一月一日)から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日附則第五条 及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日附則第四条 及び第五条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し 最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日附則第五条 及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し 最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日附則第四条 及び第五条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し 最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日附則第五条 及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し 最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日附則第五条 及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の日(附則第五条 及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
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昭和三十六年度
八・八二五
昭和三十七年度
八・三一三
昭和三十八年度
七・八二七
昭和三十九年度
七・三六七
昭和四十年度
六・九三一
昭和四十一年度
六・五一七
昭和四十二年度
六・一二六
昭和四十三年度
五・七五四
昭和四十四年度
五・四〇二
昭和四十五年度
五・〇六八
昭和四十六年度
四・七五二
昭和四十七年度
四・四五二
昭和四十八年度
四・一六八
昭和四十九年度
三・八九八
昭和五十年度
三・六四三
昭和五十一年度
三・四〇一
昭和五十二年度
三・一七二
昭和五十三年度
二・九五四
昭和五十四年度
二・七四八
昭和五十五年度
二・五五三
昭和五十六年度
二・三六七
昭和五十七年度
二・一九二
昭和五十八年度
二・〇二五
昭和五十九年度
一・八六八
昭和六十年度
一・七一八
昭和六十一年度
一・五七六
昭和六十二年度
一・四四二
昭和六十三年度
一・三一五
平成元年度
一・一九四
平成二年度
一・〇八〇
平成三年度
〇・九七一
平成四年度
〇・八六九
平成五年度
〇・七七一
平成六年度
〇・六七九
平成七年度
〇・五九一
平成八年度
〇・五〇八
平成九年度
〇・四三〇
平成十年度
〇・三五五
平成十一年度
〇・三〇三
平成十二年度
〇・二五三
平成十三年度
〇・二〇五
平成十四年度
〇・一五八
平成十五年度
〇・一四一
平成十六年度
〇・一二六
平成十七年度
〇・一〇六
平成十八年度
〇・〇八七
平成十九年度
〇・〇七一
平成二十年度
〇・〇五六
平成二十一年度
〇・〇四四
平成二十二年度
〇・〇三一
平成二十三年度
〇・〇二二
平成二十四年度
〇・〇一五
平成二十五年度
〇・〇〇九
平成二十六年度
〇・〇〇五
平成二十七年度
〇・〇〇四
平成二十八年度
〇・〇〇三
平成二十九年度
〇・〇〇二
平成三十年度
〇・〇〇一
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昭和三十六年度
四・九八四
昭和三十七年度
四・六八三
昭和三十八年度
四・三二一
昭和三十九年度
三・九四五
昭和四十年度
三・七六〇
昭和四十一年度
三・四六五
昭和四十二年度
三・二四八
昭和四十三年度
三・〇八五
昭和四十四年度
二・八七九
昭和四十五年度
二・六八七
昭和四十六年度
二・四二四
昭和四十七年度
二・二二一
昭和四十八年度
二・〇七〇
昭和四十九年度
一・七四九
昭和五十年度
一・二三一
昭和五十一年度
〇・九九八
昭和五十二年度
〇・八二六
昭和五十三年度
〇・六八九
昭和五十四年度
〇・六二一
昭和五十五年度
〇・五六三
昭和五十六年度
〇・四五一
昭和五十七年度
〇・三八四
昭和五十八年度
〇・三四六
昭和五十九年度
〇・三二一
昭和六十年度
〇・二九一
昭和六十一年度
〇・二六六
昭和六十二年度
〇・二五八
昭和六十三年度
〇・二五七
平成元年度
〇・二四八
平成二年度
〇・二二〇
平成三年度
〇・一八四
平成四年度
〇・一四六
平成五年度
〇・一二八
平成六年度
〇・一一三
平成七年度
〇・一〇五
平成八年度
〇・一〇五
平成九年度
〇・一〇四
平成十年度
〇・〇八五
平成十一年度
〇・〇七八
平成十二年度
〇・〇七八
平成十三年度
〇・〇七八
平成十四年度
〇・〇七八
平成十五年度
〇・〇七八
平成十六年度
〇・〇七八
平成十七年度
〇・〇七八
平成十八年度
〇・〇七八
平成十九年度
〇・〇七五
平成二十年度
〇・〇七五
平成二十一年度
〇・〇六〇
平成二十二年度
〇・〇六〇
平成二十三年度
〇・〇六〇
平成二十四年度
〇・〇六〇
平成二十五年度
〇・〇六〇
平成二十六年度
〇・〇五六
平成二十七年度
〇・〇二八
平成二十八年度
〇・〇二〇