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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過規定
2項
改正前の博物館法(以下「旧法」という。)第五条第一項第二号、第四号 又は第五号に該当する者は、改正後の博物館法(以下「新法」という。)第五条の規定にかかわらず、学芸員となる資格を有するものとする。
3項
旧法附則第六項の規定により人文科学学芸員 又は自然科学学芸員となる資格を有していた者は、新法第五条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年間は、学芸員となる資格を有するものとする。
4項
新法第五条第二号の学芸員補の職には、旧法附則第四項に規定する学芸員補の職に相当する職 又はこれと同等以上の職を含むものとする。