商業動態統計調査規則

昭和二十八年通商産業省令第十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 11時08分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態調査の調査票については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
調査の期日がこの省令の公布の日前に属する商業動態統計調査の調査については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態調査については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に商業動態調査員である者の任期については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年七月一日から適用する。
2項
百貨店販売統計調査規則(昭和二十五年通商産業省令第三十三号)は、昭和五十三年六月三十日限りで廃止する。
3項
調査の期日がこの省令の適用の日前に属する商業動態調査 及び百貨店販売統計調査については、なお従前の例による。
4項
改正前の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域は、改正後の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域とみなす。
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1項
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条 及び第十二条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条 及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
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1項
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和二年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
3項
都道府県知事の保存する調査票(平成三十一年三月分調査から令和二年二月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から令和二年三月十五日までとする。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。