在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

昭和二十九年外務省令第三号
分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 : 令和三年外務省令第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 12時23分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和四十七年一月二十一日から 適用する。
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1項
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日から 適用する。
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1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年五月二十日から 適用する。
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1項
この省令は、平成十五年一月二十七日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十七年四月二十二日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十八年一月一日から 適用する。
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1項
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、令和二年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
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アジア地域
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コルカタ(インド
チェンナイ(インド
ベンガルール(インド
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