地方公務員の育児休業等に関する法律

平成三年法律第百十号
略称 : 地方公務員育児休業法 
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月16日 08時31分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に義務教育諸学校等の女子教育職員 及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第二条の規定による育児休業の承認とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に女子教育職員等育児休業法第十五条第一項の規定により臨時的に任用されている職員は、第六条第一項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。

# 第四条

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定 及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条 及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定 及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定 並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定 及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定 並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定 及び同法第二十五条に一項を加える改正規定 並びに附則第二十九条の規定 並びに附則第三十条の規定 並びに附則第五十六条の規定 並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。

# 第八条 @ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条 及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から 別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から 第十一項まで及び第十五項から 第二十項までの規定 平成十二年一月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認 又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項 又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項
施行日前に改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際 現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第二条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3項
施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際 現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項 及び第八項、第十九条の七第一項 並びに第十九条の八第二項の改正規定 並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項 及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

# 第五条 @ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日以後において第四条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認 又は新地方公務員育児休業法第十一条第二項において準用する新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第十条第二項 又は第十一条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項
この法律の施行の際 現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から 当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「 又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当 又は期末特別手当」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三十五条の規定 公布の日
二 号
三 号
第二条中雇用保険法第六十一条の四第一項の改正規定 及び第七条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 並びに附則第十五条、第十六条 及び第二十三条から 第二十五条までの規定 平成二十九年十月一日

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日

# 第三十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。