この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 執行吏国庫補助基準額令の廃止
執行吏国庫補助基準額令(昭和二十三年政令第七十五号)は、廃止する。
執行官法附則第十九条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第五条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項 並びに次項の規定は、昭和四十二年八月一日から 適用する。
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この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十三年七月一日から 適用する。
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この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十四年六月一日から 適用する。
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この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日から 適用する。
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この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十六年五月一日から 適用する。
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この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条 及び附則第三条第二項の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
この政令による改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十七年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日等
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
一から十一まで
略
十二
号
執行官国庫補助基準額令
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この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十九年四月一日から施行する。