外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
略称 : 技能実習法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月03日 21時17分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 技能実習に関する経過措置

1項
法附則第三条第二項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定により なお従前の例によることとされる場合における ものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動
二 号
出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の 法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
2項
法附則第三条第三項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定により なお従前の例によることとされる場合における ものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動
二 号
平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る 当該機関の業務に従事する活動(以下「技能実習特定活動」という。)を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動
3項
法附則第三条第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定により なお従前の例によることとされる場合における ものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動
二 号
平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
4項
法附則第三条第五項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定により なお従前の例によることとされる場合における ものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動
二 号
平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習特定活動を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動

# 第三条 @ 相当技能実習計画

1項
法附則第四条の規定により 読み替えて適用される法第九条第四号に規定する 主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等をいう。)からの旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格に係る 旧入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の申請 又は平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格 若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格に係る 平成二十一年改正前入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。

# 第四条 @ 特定就労活動に従事した者に関する特例

1項
特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する 旧特定就労活動従事者を除く。以下「特定就労活動従事者」という。)を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
ト 次のいずれかに該当すること。
1) 第二号技能実習 若しくは第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下 このトにおいて同じ。)の終了後本国に一月以上一年未満の期間一時帰国してから特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)を開始し 又は第二号技能実習 若しくは第二号技能実習に相当するものの終了後引き続き特定就労活動を開始してから 一年以内に特定就労活動を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している特定就労活動を再開し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に一年以上帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習 又は第二号技能実習に相当するものの終了後本国に一年以上帰国してから特定就労活動を開始し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始する 又は当該特定就労活動の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。

# 第五条 @ 旧特定就労活動に従事した者に関する経過措置

1項
旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「旧特定就労活動従事者」という。)を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該旧特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
ト 次のいずれかに該当すること。
1) 旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)の終了後本国に一年以上帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)の終了後本国に一年以上帰国してから 旧特定就労活動を開始し、かつ、当該旧特定就労活動の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始する 又は当該旧特定就労活動の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。

# 第六条

1項
介護等特定活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「介護等特定活動従事者」という。)を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該介護等特定活動従事者に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について 法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
ト 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、次の(1)又は(2)に該当するものであること、第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次の(1)又は(2)及び(3)又は(4)に該当するものであること。
1) 介護等特定活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下 このトにおいて同じ。)の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第一号技能実習を開始するものであること。
2) 介護等特定活動の終了後引き続き第一号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
3) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
4) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 技能実習計画の記載事項に関する経過措置

1項
旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等をいう。以下同じ。)を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について 法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第七条の規定の適用については、当分の間、同条第七号中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)」と、同条第八号中「第一号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの 及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)に係る相当技能実習計画(法附則第四条の規定により 読み替えて適用される法第九条第四号に規定する 相当技能実習計画をいう。以下 この号において同じ。)」と、「第二号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第二号技能実習に相当するものに係る相当技能実習計画」とする。

# 第三条 @ 技能実習計画の添付書類に関する経過措置

1項
旧技能実習在留資格者等を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について 法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十二号中「基礎級」とあるのは、「基礎級(職業能力開発促進法施行規則 及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第五十七号)による改正前の基礎二級を含む。)」とする。
2項
旧技能実習在留資格者等を雇用する者 又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十五号中「技能実習生」とあるのは、「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等を含む。)」とする。

# 第四条 @ 技能実習の目標及び内容の基準に関する経過措置

1項
旧技能実習在留資格者等を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について 法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号ト中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)」と、同項第四号ロ中「に第一号技能実習」とあるのは「に第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの 及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。以下 このロにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習を行わせた者が 」とあるのは「第一号技能実習に相当するものを行わせた者が 」とする。
2項
法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(法附則第十三条第一項の規定により なお従前の例によることとされる場合における ものを含む。)又は出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の 法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下 この項において「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格 若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る 当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留したことがある者を雇用する者 又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号チ中「同じ技能実習」とあるのは「同じ技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。以下 このチにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するもの(同条第二項の主務省令で定めるもの 及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」と、「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習(第二号技能実習に相当するもの(同条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」とする。

# 第五条 @ 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備に関する経過措置

1項
旧技能実習在留資格者等を雇用する者 又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第六号中「第二号技能実習生が第二号技能実習」とあるのは、「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下 この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。)」とする。

# 第六条 @ 技能実習責任者の選任に関する経過措置

1項
平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第十三条中「あり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者」とあるのは、「ある者」とする。

# 第七条 @ 技能実習生の数に関する経過措置

1項
旧技能実習在留資格者等を雇用する者 又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号中「第一号技能実習生」とあるのは「第一号技能実習生(第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの 及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、「技能実習生を」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)を」と、「第二号技能実習生」とあるのは「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第二号中「企業単独型技能実習生」とあるのは「企業単独型技能実習生(企業単独型技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの 及び同条第三項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等を含む。)」と、同条第四項中「定める技能実習」とあるのは「定める技能実習(技能実習に相当するものを含む。以下 この項において同じ。)」と、同項第一号中「第一号技能実習 又は第二号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するものを含む。)又は第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。以下 この項において同じ。)」とする。
2項
特定旧技能実習在留資格者等(農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関(船上において行う漁業を営むものを除く。)であって常勤の職員の総数が一であるものに受け入れられている旧技能実習在留資格者等をいう。以下 この項において同じ。)を雇用する者が、当該特定旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について 法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号中「次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」と、同条第二項第二号中「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」とする。

# 第八条 @ 外部役員及び外部監査人に関する経過措置

1項
平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第三十条第二項第一号 及び第五項第一号の規定は、適用しない。
2項
改正後規則第三十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第二号ヘ中「技能実習」とあるのは、「技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。第五項第二号チにおいて同じ。)」とする。

# 第九条 @ 監理団体の業務の実施に関する基準に関する経過措置

1項
改正後規則第五十二条の規定の適用については、当分の間、同条第九号中「第二号団体監理型技能実習生が第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第三条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下 この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する 旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。

# 第十条 @ 監理責任者に関する経過措置

1項
平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第五十三条第二項の規定は、適用しない。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に行われている この省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請 及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請は、それぞれ この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請 及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請とみなす。

# 第三条

1項
旧規則の規定による 別記様式第1号 及び別記様式第11号の申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による 別記様式第1号 及び別記様式第11号の申請書とみなす。

# 第四条

1項
旧規則の規定による 別記様式第6号 及び別記様式第20号の立入検査証は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による 別記様式第6号 及び別記様式第20号の立入検査証とみなす。

# 第五条

1項
この省令の施行前に、旧規則の規定により 交付された別記様式第6号 及び別記様式第20号の立入検査証の効力については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和元年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に行われている この省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する 相当様式による申請等の行為とみなす。

# 第三条

1項
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する 相当様式の書面とみなす。

# 第四条

1項
この省令の施行前に、旧省令の規定により 交付され 又は作成された通知書、許可証 その他の文書の効力については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に行われている この省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請 及び報告(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する 相当様式による申請等の行為とみなす。

# 第三条

1項
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する 相当様式の書面とみなす。
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@ 施行期日

1項
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条本文に規定する 日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項 及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第六号 及び第九号の認定の基準については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は、女性の職業生活における 活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下 この項において「新規則」という。)第三十三条第一項の規定は、施行日以後に職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下 この項において「違反行為」という。)をした場合(団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者 又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。)が新規則第三十三条第一項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において 当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。
3項
第二条の規定による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第三十三条第一項第三号の規定は、附則第一項ただし書に規定する 施行の日以後に職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為をした場合について適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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農業関係(二職種六作業

職種
作業
試験
試験実施者
耕種農業
施設園芸
農業技能評価試験
一般社団法人全国農業会議所
 
畑作・野菜
  
 
果樹
  
畜産農業
養豚
農業技能評価試験
一般社団法人全国農業会議所
 
養鶏
  
 
酪農
  

漁業関係(二職種十作業

職種
作業
試験
試験実施者
漁船漁業
かつお一本釣り漁業
漁船漁業技能評価試験
一般社団法人大日本水産会
 
延縄漁業
 
 
いか釣り漁業
  
 
まき網漁業
  
 
ひき網漁業
  
 
刺し網漁業
  
 
定置網漁業
  
 
かに・えびかご漁業
  
 
棒受網漁業
  
養殖業
ほたてがい・まがき養殖作業
養殖業技能評価試験
一般社団法人大日本水産会

建設関係(一職種四作業

職種
作業
試験
試験実施者
建設機械施工
押土・整地作業
建設機械施工技能評価試験
一般社団法人日本建設機械施工協会
 
積込み作業
 
掘削作業
  
 
締固め作業
  

食品製造関係(八職種十五作業

職種
作業
試験
試験実施者
缶詰巻締
缶詰巻締
缶詰巻締技能評価試験
公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
食鳥処理加工業
食鳥処理加工作業
食鳥処理加工業技能評価試験
一般社団法人日本食鳥協会
加熱性水産加工食品製造業
節類製造
水産加工食品製造業技能評価試験
全国水産加工業協同組合連合会
加熱乾製品製造
 
 
調味加工品製造
  
 
くん製品製造
  
非加熱性水産加工食品製造業
塩蔵品製造
水産加工食品製造業技能評価試験
全国水産加工業協同組合連合会
乾製品製造
 
 
発酵食品製造
  
 
調理加工品製造
  
 
生食用加工品製造
  
牛豚食肉処理加工業
牛豚部分肉製造作業
牛豚食肉処理加工業技能評価試験
公益社団法人全国食肉学校
そう菜製造業
そう菜加工作業
そう菜製造業技能評価試験
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
農産物漬物製造業
農産物漬物製造
農産物漬物製造業技能実習評価試験
全日本漬物協同組合連合会
医療・福祉施設給食製造
医療・福祉施設給食製造
医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験
公益社団法人日本メディカル給食協会

繊維・衣服関係(六職種十三作業

職種
作業
試験
試験実施者
紡績運転
前紡工程作業
紡績運転技能評価試験
一般財団法人日本綿業技術・経済研究所
 
精紡工程作業
 
巻糸工程作業
  
 
合ねん糸工程作業
  
織布運転
準備工程作業
織布運転技能評価試験
一般財団法人日本綿業技術・経済研究所
 
製織工程作業
 
仕上工程作業
  
たて編ニット生地製造
たて編ニット生地製造作業
たて編ニット生地製造技能評価試験
日本経編協会
下着類製造
下着類製造作業
下着類製造技能評価試験
一般社団法人日本ボディファッション協会
カーペット製造
織じゅうたん製造作業
カーペット製造技能評価試験
日本カーペット工業組合
 
タフテッドカーペット製造作業
  
 
ニードルパンチカーペット製造作業
  
座席シート縫製
自動車シート縫製作業
座席シート縫製技能実習評価試験
一般社団法人日本ソーイング技術研究協会

その他(八職種十一作業

職種
作業
試験
試験実施者
溶接
手溶接
溶接技能評価試験
一般社団法人日本溶接協会
 
半自動溶接
 
一般財団法人日本海事協会
陶磁器工業製品製造
機械ろくろ成形作業
陶磁器工業製品製造技能評価試験
一般財団法人日本陶業連盟
 
圧力鋳込み成形作業
 
 
パッド印刷作業
  
自動車整備
自動車整備作業
外国人自動車整備技能実習評価試験
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
介護
介護
介護技能実習評価試験
一般社団法人シルバーサービス振興会
リネンサプライ
リネンサプライ仕上げ
リネンサプライ技能実習評価試験
一般社団法人日本リネンサプライ協会
コンクリート製品製造
コンクリート製品製造
コンクリート製品製造技能実習評価試験
一般社団法人全国コンクリート製品協会
宿泊
接客・衛生管理作業
宿泊技能実習評価試験
一般社団法人宿泊業技能試験センター
印刷
グラビア印刷作業
グラビア印刷技能実習評価試験
全国グラビア協同組合連合会

前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める試験

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農業関係(二職種六作業

職種
作業
耕種農業
施設園芸
 
畑作・野菜
 
果樹
畜産農業
養豚
 
養鶏
 
酪農

漁業関係(二職種十作業

職種
作業
漁船漁業
かつお一本釣り漁業
 
延縄漁業
 
いか釣り漁業
 
まき網漁業
 
ひき網漁業
 
刺し網漁業
 
定置網漁業
 
かに・えびかご漁業
 
棒受網漁業
養殖業
ほたてがい・まがき養殖作業

建設関係(二十二職種三十三作業

職種
作業
さく井
パーカッション式さく井工事作業
 
ロータリー式さく井工事作業
建築板金
ダクト板金作業
 
内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工
冷凍空気調和機器施工作業
建具製作
木製建具手加工作業
建築大工
大工工事作業
型枠施工
型枠工事作業
鉄筋施工
鉄筋組立て作業
とび
とび作業
石材施工
石材加工作業
 
石張り作業
タイル張り
タイル張り作業
かわらぶき
かわらぶき作業
左官
左官作業
配管
建築配管作業
 
プラント配管作業
熱絶縁施工
保温保冷工事作業
内装仕上げ施工
プラスチック系床仕上げ工事作業
 
カーペット系床仕上げ工事作業
 
鋼製下地工事作業
 
ボード仕上げ工事作業
 
カーテン工事作業
サッシ施工
ビル用サッシ施工作業
防水施工
シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工
コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工
ウェルポイント工事作業
表装
壁装作業
建設機械施工
押土・整地作業
 
積込み作業
 
掘削作業
 
締固め作業
築炉
築炉作業

食品製造関係(十一職種十八作業

職種
作業
缶詰巻締
缶詰巻締
食鳥処理加工業
食鳥処理加工作業
加熱性水産加工食品製造業
節類製造
 
加熱乾製品製造
 
調味加工品製造
 
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業
塩蔵品製造
 
乾製品製造
 
発酵食品製造
 
調理加工品製造
 
生食用加工品製造
水産練り製品製造
かまぼこ製品製造作業
牛豚食肉処理加工業
牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
パン製造
パン製造作業
そう菜製造業
そう菜加工作業
農産物漬物製造業
農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造
医療・福祉施設給食製造

繊維・衣服関係(十三職種二十二作業

職種
作業
紡績運転
前紡工程作業
 
精紡工程作業
 
巻糸工程作業
 
合ねん糸工程作業
織布運転
準備工程作業
 
製織工程作業
 
仕上工程作業
染色
糸浸染作業
 
織物・ニット浸染作業
ニット製品製造
靴下製造作業
 
丸編みニット製造作業
たて編ニット生地製造
たて編ニット生地製造作業
婦人子供服製造
婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造
紳士既製服製造作業
下着類製造
下着類製造作業
寝具製作
寝具製作作業
カーペット製造
織じゅうたん製造作業
 
タフテッドカーペット製造作業
 
ニードルパンチカーペット製造作業
帆布製品製造
帆布製品製造作業
布はく縫製
ワイシャツ製造作業
座席シート縫製
自動車シート縫製作業

機械・金属関係(十五職種二十九作業

職種
作業
鋳造
鋳鉄鋳物鋳造作業
 
非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造
ハンマ型鍛造作業
 
プレス型鍛造作業
ダイカスト
ホットチャンバダイカスト作業
 
コールドチャンバダイカスト作業
機械加工
普通旋盤作業
 
数値制御旋盤作業
 
フライス盤作業
 
マシニングセンタ作業
金属プレス加工
金属プレス作業
鉄工
構造物鉄工作業
工場板金
機械板金作業
めっき
電気めっき作業
 
溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理
陽極酸化処理作業
仕上げ
治工具仕上げ作業
 
金型仕上げ作業
 
機械組立仕上げ作業
機械検査
機械検査作業
機械保全
機械系保全作業
電子機器組立て
電子機器組立て作業
電気機器組立て
回転電機組立て作業
 
変圧器組立て作業
 
配電盤・制御盤組立て作業
 
開閉制御器具組立て作業
 
回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造
プリント配線板設計作業
 
プリント配線板製造作業

その他(十六職種二十九作業

職種
作業
家具製作
家具手加工作業
印刷
オフセット印刷作業
 
グラビア印刷作業
製本
製本作業
プラスチック成形
圧縮成形作業
 
射出成形作業
 
インフレーション成形作業
 
ブロー成形作業
強化プラスチック成形
手積み積層成形作業
塗装
建築塗装作業
 
金属塗装作業
 
鋼橋塗装作業
 
噴霧塗装作業
溶接
手溶接
 
半自動溶接
工業包装
工業包装作業
紙器・段ボール箱製造
印刷箱打抜き作業
 
印刷箱製箱作業
 
貼箱製造作業
 
段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造
機械ろくろ成形作業
 
圧力鋳込み成形作業
 
パッド印刷作業
自動車整備
自動車整備作業
ビルクリーニング
ビルクリーニング作業
介護
介護
リネンサプライ
リネンサプライ仕上げ
コンクリート製品製造
コンクリート製品製造
宿泊
接客・衛生管理作業

前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業

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