外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第二節 外国法事務弁護士の登録
⤏ 第一款 外国法事務弁護士名簿
前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。
前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士となる資格を有することを証する書類 その他の日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
外国弁護士として受けた賞罰 及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価
第一項の登録請求書の提出を受けた弁護士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。
前項の弁護士会は、日本弁護士連合会に対し、第一項の規定による登録の請求(以下「登録請求」という。)について意見を述べることができる。
日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会 若しくは日本弁護士連合会の秩序 若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。
第十条において準用する弁護士法第七条第三号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
日本弁護士連合会は、登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨 及びその理由を当該登録請求をした者 及びこれを進達した弁護士会 並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。
外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
第二十六条第三項 及び第四項 並びに前二条の規定は、登録換え請求について準用する。
外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
前条の規定により登録の取消しを請求したとき。
第十六条第一項第一号 若しくは第二項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第三項の規定により承認が取り消されたとき。
日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。
日本弁護士連合会は、第一項第一号から第四号まで 又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨 及びその理由を当該外国法事務弁護士 及び従前の所属弁護士会 並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。
日本弁護士連合会は、登録、登録換え 及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。
外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。
前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
第二十六条第三項の規定は、第一項の指定法付記請求書の進達について準用する。
日本弁護士連合会は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。
第二十八条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
日本弁護士連合会は、指定が取り消されたときは、当該指定法の付記を抹消しなければならない。
第三十三条の規定は、指定法の付記 及びその付記の抹消について準用する。
⤏ 第二款 外国法事務弁護士登録審査会
外国法事務弁護士登録審査会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の登録請求、登録換え請求、第三十条の規定による登録の取消しの請求 及び第三十一条第二項の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。
外国法事務弁護士登録審査会は、会長 及び委員十三人をもつて組織する。
委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官 及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ、二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。
ただし、裁判官、検察官 又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長 又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。
第三項 及び第四項 並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。
弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員 及び予備委員について、それぞれ準用する。
弁護士法第五十五条第一項の規定は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。
外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求 若しくは登録換え請求の拒絶 又は第三十一条第二項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述 及び資料の提出をする機会を与えなければならない。
⤏ 第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会
第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会 及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し 又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。
第二十九条第一項の規定は、前項の場合について準用する。
外国法事務弁護士は、所属弁護士会 又は日本弁護士連合会が、第二十三条各号 又は第二十四条各号に掲げる事項(弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する事項にあつては、第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務に関するものを除く。)についての会則の制定 又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。